期限を過ぎると年金を受け取れなくなる! 年金の時効消滅ってなに?
配信日: 2021.08.31
本来受け取れるはずの年金が、受け取れないことのないように、本記事をしっかりとチェックしていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年金の時効とは
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年以内に手続きを行わないと時効消滅してしまいます。しかし、年金には大きく分けると基本権と支分権があり、それぞれに内容が異なります。
まずは、年金の時効に重要なポイントとなる、基本権と支分権の違いについて詳しく解説します。
基本権
年金を受ける権利のことを、基本権とい言います。基本権は、権利が発生してから5年を経過すると時効によって消滅(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)します。
ただし、時効が消滅するまでに、事情があって請求ができない方は、申し立てをすれば時効消滅させないことが可能です。なお、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用(えんよう)しない場合は、申立書を提出しなくてもかまいません。
なお、時効の援用とは、時効の完成によって利益を受けるものが、時効の完成を主張することを言いいます。時効の効果を発生させるために、意思表示を行わなくてはいけないため、国が時効を援用しない限りは、時効の効果は発生しません。
支分権
支分権は、受給権が発生した日付によって変わってきます。
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金は、合計法の規定により5年経過すると時効により消滅します。ただし、年金時効特例法に基づき、年金記録の訂正がなされたうえで裁定が行われた場合は、支分権が時効消滅していても全額支給されます。
平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金は、年金時効特例法の制定に伴う、「厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正」により、5年経過しても自動的に消滅しなくなりました。
時効消滅させるには、国が個別に時効を援用しなくてはいけません。また、下記で挙げる条件に該当する場合は、国は時効を援用しないことが決まっています。
・時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの
・年金記録が訂正されたうえで裁定されたもの
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年金の時効消滅の5年の計算方法
年金にはいくつか種類があり、そのなかでも時効が5年のものは老齢年金・障害年金・遺族年金・未支給年金です。死亡一時金と脱退一時金の時効は「2年」と5年よりも短いので気を付けてください。
時効の起算日は、そのほとんどが支給事由が生じた日の翌日となっています。そのため、ポイントは、「いつから年金の受給権が発生したか」ということがポイントとなりますです。
5年という歳月は長く思えますが、意外と短い期間です。年金が受給できる年齢になったら、忘れる前に必ず手続きを行いましょう。
なお、年金のなかでも障害年金は、原則として初診日より1年6ヶ月が経過したころの「障害認定日」がポイントです。診断書の等級が一定以上であり、現在も継続して症状が続いているなどの条件を満たせば、最大5年遡ってさかのぼっての遡及請求ができます。
遡及請求は、遡れるさかのぼれる年数の時効が5年であるため、早めに手続きをしなくては損する可能性があります。しっかりと内容を理解して、時効消滅までに手続きを行いましょう。
基本権と支分権の違いをしっかり理解しよう
年金を受ける権利は、権利が発生してから5年以内に手続きを行わないと時効消滅します。年金にはいくつか種類がありますが、その多くは支給事由が生じた日の翌日が時効の起算日となるため、いつから年金受給できるかは時効における重要なポイントです。
年金の時効消滅をきちんと理解しておかないと、年金が受給できなくなる恐れがあります。何か不安なことがあれば、早めに日本年金機構に確認してください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員