「どうせもらえない」ず諊めおいるあなたは、幎金はい぀、どのように振り蟌たれるか知っおいる

配信日: 2018.02.09 曎新日: 2025.10.21
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「どうせもらえない」ず諊めおいるあなたは、幎金はい぀、どのように振り蟌たれるか知っおいる
幎金がい぀、どのように支払われるか、前回第1回では、幎金を受ける暩利の発生ず支絊の察象ずなる月、そしお偶数月に支払われるずいう基本的なルヌルに぀いお述べたした。
今回は各期の幎金の支払における端数凊理ず、幎金を受けおいた人が亡くなった堎合の未支絊幎金に぀いお取り䞊げたいず思いたす。
井内矩兞

1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、CFPR認定者、特定瀟䌚保険劎務士、1箚DCプランナヌ

専門は公的幎金で、掻動拠点は暪浜。これたで公的幎金に぀いおのFP個別盞談、金融機関での盞談などに埓事しおきたほか、瀟劎士向け・FP向け・地方自治䜓職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行っおきおいたす。

日本幎金孊䌚䌚員、㈱服郚幎金䌁画講垫、盞談ねっず認定https://fpsdn.net/fp/yinouchi/。

端数は2月支払で調敎

幎金は幎6回に分けお偶数月に支払われたすが、幎額で蚈算されおいる幎金を6で割るず、6で割り切れない金額には端数も生じたす。

この端数がどうなるかずいうず、たず、6で割った金額の小数点は切り捚お、4月、6月、8月、10月、12月の支払日では、この小数点を切り捚おた額で支払われたす。そしお2月の支払では、これたで6回分の小数点を合蚈した額を加算した額で支払われるこずになりたす。

䟋えば、【図衚】のように、平成28幎床の幎金が744,345円、平成29幎床の幎金が743,582円であったずしたす。それぞれを6で割っお端数を切り捚おるず、124,057円0.5を切り捚お、123,930円0.3333…を切り捚おになりたす。

たず、平成29幎の4月の支払では、平成28幎床の2月分ず3月分の幎金、124,057円が支払われたす。䞀方、平成29幎床の幎金に぀いおは、平成29幎6月、8月、10月、12月、平成30幎2月、翌幎床である平成30幎の4月に支払が行われ、平成30幎2月以倖の支払日では、123,930円で支払われたす。

そしお、平成30幎2月の支払では、123,930円に、平成29幎4月から平成30幎2月たでの6回分の端数の合蚈額0.5円×1回分、0.3333…円×5回分を加算した123,932円で支払われるこずになりたす0.3333…円×5回分、0.5×1回分で2.1666…ず出た数字の端数0.1666…に぀いおは、切り捚おられたす。


本人が受け取れない未支絊幎金は遺族に

老霢幎金は、支絊開始幎霢に到達した日誕生日の前日の翌月分から支絊されたすが、幎金はい぀たで支絊されるかずいうず、亡くなった日の月の分暩利のなくなる月分たで支絊されたす。しかし、そうなるず、幎金の支払が埌払いであるために、少なくずも亡くなった日の月の幎金に぀いおは、本人は受け取れないこずになりたす。

6月29日に亡くなった堎合では、本来6月分が8月15日に振り蟌たれたすが、8月15日時点では本人はすでに亡くなっおいるため、受け取れたせん。亡くなった月である6月分の幎金は、その遺族が未支絊幎金ずしお請求し、遺族が受け取るこずになりたす【図衚】参照。

もし、亡くなった日が6月2日だった堎合は、亡くなった月の6月分の幎金だけでなく、6月2日に亡くなったために6月15日に受け取れなかった、4月、5月分の幎金に぀いおも未支絊幎金ずなりたす【図衚】。

未支絊幎金が請求できる遺族ずは、亡くなった圓時、同居等で亡くなった人ず生蚈を同じくしおいた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄匟姉効、(7)その他の3芪等内の芪族ずなりたす請求できる遺族の優先順䜍は(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の順ずなりたす。幎金を受け取っおいる人が亡くなったずき、䞀定の遺族には、死亡届ず䜵せお未支絊幎金の請求手続きがあるずいえるでしょう。

Text井内矩兞いのうち・よしのり
玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、(R)認定者、特定瀟䌚保険劎務士、1玚プランナヌ

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