更新日: 2021.10.13 その他年金
年金生活者支援給付金ってどんなもの?対象となる人は?
執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士
年金生活者支援給付金の要件とは?
年金生活者支援給付金は以下の3つに分かれます。
(1)老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
(2)障害年金生活者支援給付金
(3)遺族年金生活者支援給付金
つまり、それぞれの公的年金受給者に対して、一定の要件のもと、それぞれの受給している年金に上乗せ給付されます。その要件について1つずつ見ていきましょう。
・65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額(非課税収入は除く)とその他の所得との合計額が88万1200円以下であること
※78万1200円を超え88万1200円以下の人は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得(非課税収入は除く)が472万1000円(扶養人数に応じて増額)以下であること
・遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得(非課税収入は除く)が472万1000円(扶養人数に応じて増額)以下であること
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上乗せされる金額はいくらですか?
(1)老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金や(2)障害年金生活者支援給付金、さらには(3)遺族年金生活者支援給付金とも、原則は月額5030円と覚えておきましょう。
そのうえで、(1)には複雑な計算式による調整があったり、(2)には障害等級が1級の人は6288円となったり、(3)では複数人の子どもが受給している場合には子どもの人数で割ったりされますので、詳しくは給付金専用ダイヤルに電話するか、日本年金機構や社会保険労務士にお問い合わせください。
公的年金を受給している人に分かりやすく説明を
公的年金を受給されている人に情報を届けるには、パソコンやスマートフォンの利用が困難な人にインターネット上のホームページをご覧ください、ということだけでは不十分、不親切といえるでしょう。ましてや、現在のコロナ禍においては、子から親にも情報が伝わりにくく、大切な情報を知らないまま生活している人も見受けられます。
そのため、高齢者や障害のある人、ひとり親の人など、自分の身近に公的年金を受給している人がいるのであれば、こういった情報を届けてあげてほしいと思います。
今回ご紹介した年金生活者支援給付金のように、弱者救済のための措置は、調べれば分かることですが、自ら調べないとこういった情報を見つけることができません。さらには、自分が対象なのかどうかの判断は、時に難しいこともあります。そういうときは、身近な専門家である社会保険労務士やファイナンシャル・プランナーにご相談ください。
出典
日本年金機構「年金生活者支援給付金のお知らせ」
厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士