令和元年から始まった「年金生活者支援給付金」。支給される対象者とは?
配信日: 2021.11.19
ここでは、令和元年から始まった年金生活者支援給付金制度の対象者や給付額について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、令和元年10月から始まった制度です。消費税率引き上げ分を活用して、公的年金などの収入・所得が低い方を支援するために年金に上乗せして支給されます。
年金生活者支援給付金を受け取るには、「前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が88万1200円以下」など、老齢年金・障害年金・遺族年金の各年金生活者支援給付金の支給要件を満たし、認定請求を行う必要があります。
年金生活者支援給付金は恒久的な制度となるため、支給要件を満たしていれば継続して受け取ることが可能です。
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年金生活者支援給付金の対象者と給付額
年金生活者支援給付金は「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類あり、それぞれ対象者や給付額に違いがあります。年金生活者支援給付金の対象になるかどうか、事前に把握しておくことが大切です。
ここでは、各年金生活者支援給付金の対象者と給付額について確認していきましょう。
老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下3つの支給要件をすべて満たしている方です。
●65歳以上で老齢基礎年金の受給者
●同一世帯の全員が市民村民税非課税
●前年の公的年金などの収入金額とその他の所得の合計額が88万1200円以下
※障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
老齢年金生活者支援給付金の給付額は、以下の1・2の合計額になります。
1.保険料納付済期間に基づく金額(月額)
5030円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
2.保険料免除期間に基づく金額(月額)
1万845円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
※保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は1万845円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、4分の1免除期間は5422円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)で計算します。
被保険者月数480月のうち、保険料納付済期間が480ヶ月で免除期間が0ヶ月の場合は「5030円×480÷480=5030円」となり、月額5030円の老齢年金生活者支援給付金を受け取れます。
障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。
●障害基礎年金の受給者
●前年の所得が472万1000円以下
※障害年金などの非課税収入は含まれません。
※扶養親族の数に応じて増額します。
障害年金生活者支援給付金の給付額は、次のように障害等級によって変わります。
●障害等級が2級の方:月額5030円
●障害等級が1級の方:月額6288円
遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の支給要件をすべて満たす方です。
●遺族基礎年金の受給者
●前年の所得が472万1000円以下
※遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※扶養親族の数に応じて増額します。
給付額は月額5030円です。
ただし、遺族基礎年金を2人以上の子どもが受給している場合は、5030円を子どもの人数で割った金額がそれぞれに支払われます。
2人の子どもが遺族基礎年金を受給している場合は「5030円÷2=2515円」となり、それぞれ月額2515円の遺族年金生活者支援給付金を受け取れます。
年金生活者支援給付金対象になるか確認してみましょう
年金生活者支援給付金の対象者には、年金に上乗せして給付金が支払われます。老齢年金・障害年金・遺族年金の各年金生活者支援給付金で、要件や給付額が異なりますので、対象者かどうか事前に確認しておくことが大切です。また、給付額については、毎年度の物価変動によって改定が行われますので、対象の場合も定期的に給付額を確認しましょう。
自分が該当するかもしれないと思った方は、早速、年金生活者支援給付金の対象となる要件を満たしているかどうか確かめてみてください。
出典
厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度」について
日本年金機構 年金生活者支援給付金のお知らせ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員