更新日: 2021.11.30 国民年金

「第3号被保険者」の専業主婦(夫)が「第1号被保険者」に変更するのはどんなとき?

執筆者 : 新井智美

「第3号被保険者」の専業主婦(夫)が「第1号被保険者」に変更するのはどんなとき?
日本の年金制度は、その属性によって「第1号被保険者」「第2号被保険者」そして「第3号被保険者」に分類されています。第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方が対象となります。
 
そのため、第2号被保険者の異動によっては、第3号被保険者が第1号被保険者になる可能性もあります。それはいったいどのような時なのでしょうか。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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国民年金の被保険者の分類

20歳以上60歳未満の方は、その属性によって第1号~第3号のいずれかの被保険者となります。その分類は以下のとおりです。

●第1号被保険者:自営業者、フリーランスなど
●第2号被保険者:会社員や公務員など
●第3号被保険者:第2号被保険者の妻(夫)など

 

■それぞれの保険料の納付方法は?

第1号被保険者の場合、自分で保険料を納付する必要があります。納付方法は、口座振替、納付書払いのほか、クレジットカードでの納付も可能です。また、最大2年間の前納制度も設けられており、選択した前納期間に応じた割引を受けることもできます。
 
第2号被保険者の方は、厚生年金もしくは共済年金に加入していることになり、その保険料と併せて給与から天引きされます。その際の保険料については、事業主との折半です。
 
第3号被保険者の場合は、自分で保険料を納付する必要はありません。配偶者の勤務先で被扶養配偶者(第3号被保険者)の届け出をし承認されると、配偶者の勤務先の年金制度で負担するためです。
 

第3号被保険者が第1号被保険者に変更する時とは?

第3号被保険者とは、あくまでも厚生年金もしくは共済年金に加入している方の配偶者という位置付けのため、配偶者の働き方が変わった場合などの状況によっては、第1号被保険者に変更となる場合があります。
 

■配偶者の転職および退職

今まで会社員もしくは公務員だった配偶者が、会社を辞め、自営業者となった場合、その人は「第1号被保険者」です。したがってその妻(夫)も同じタイミングで「第1号被保険者」となります。
 
また、転職の際、退職から新しい転職先への入社期間に空白の期間が発生する場合は、その間は夫婦ともに「第1号被保険者」となります。
 

■配偶者の定年

第2号被保険者である配偶者が60歳を迎え、定年となった場合で、その妻(夫)が第2号被保険者よりも年下(60歳未満)である場合は、そのタイミングから第1号被保険者となり、60歳まで自分で国民年金保険料を納める必要がありますので、注意が必要です。
 

■第3号被保険者本人の収入増

第3号被保険者であるためには、第2号被保険者に扶養されているという要件を満たす必要があります。したがって、自分で事業などを開始し、その収入によって扶養である要件を満たさなくなった場合は、第1号被保険者として届け出る必要があります。
 

第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え手続き

これまで第3号被保険者であった方が、第1号被保険者になる場合、自分で手続きを行う必要があります。手続きは住所地のある市区町村役場の窓口に「保険者の種別変更届」を提出することで行えます。そして、その後は自分で国民年金保険料を支払うこととなります。
 

■届け出を行わなかった場合はどうなる?

もしもこれらの届け出を失念していた場合、年金記録との不整合が生じることになります。そうなると、将来受け取る年金額が少なくなるほか、年金の受給資格を満たさず年金そのものを受け取ることができないという事態にもなりかねません。被保険者の種別が変わった場合は、必ず速やかに市区町村役場にて手続きを行うようにしてください。
 

■ねんきん定期便で確認

日本年金機構では、第3号被保険者の届け出が不十分だったことによる不整合期間が発見された場合は、その期間を第1号被保険者とみなし、年金記録を作成しています。個々人の納付状況などについては、毎年誕生日月に届くねんきん定期便にて確認できます。
 
配偶者の転退職や定年、もしくは自身の働き方が変わったことで扶養の範囲外となった場合などには、その時の記録が正しいかどうかをきちんと確認するようにしましょう。もし国民年金の未納分の保険料がある場合は、納付期限から2年以内であれば納めることができますが、納付期限から2年を過ぎると時効により納めることができませんので注意してください。
 
また、年金機構側で届け出漏れによる不整合が確認された場合、その間の国民年金保険料について納付書を発行するとしていますので、届いた場合は速やかに納付するようにしてください。
 

まとめ

もし未納期間が発生していたとしても、60歳以降65歳未満であれば、要件を満たすことで国民年金に任意加入できます。この任意加入制度を利用し、未納期間に該当する期間、保険料を支払うことで、65歳から受給できる老齢基礎年金の額を満額に近づけることが可能です。
 
第3号被保険者から第1号被保険者への移行は、届け出を忘れてしまいがちです。配偶者の状況や、自身の状況をしっかりと確認し、必要な際には速やかに届け出ることを忘れないようにしましょう。
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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