更新日: 2021.12.10 厚生年金

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が退職したとき、「失業給付」も申し込める?

執筆者 : 小山英斗

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている人が退職したとき、「失業給付」も申し込める?
60歳を過ぎている人の中には、特別支給の老齢厚生年金をもらいながら在職し、給与を得ている人もいるかと思います。
 
そのような人が退職した場合、引き続き特別支給の老齢厚生年金をもらいながら、失業給付も受け取ることができるのでしょうか?
小山英斗

執筆者:小山英斗(こやま ひでと)

CFP(日本FP協会認定会員)

1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ

人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。

「未来が見えるね研究所」では、多くの人と多くの未来を一緒に描いていきたいと思います。
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特別支給の老齢厚生年金と失業給付のおさらい

そもそも「特別支給の老齢厚生年金」や「失業給付」とはどういったものか、簡単におさらいしてみます。
 

特別支給の老齢厚生年金とは

昭和60年の法改正によって、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられた際、急激な引き上げで混乱が生じることを防ぎ、受給開始年齢を段階的に引き上げていくために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
 
特別支給の老齢厚生年金には、「定額部分」と「報酬比例部分」がありますが、生年月日と性別より、それぞれの受給開始年齢は異なっています。まず定額部分の受給開始年齢が段階的に引き上げられ、次に報酬比例部分が段階的に引き上げられてきました。
 
受給対象となるのは、男性の場合で昭和36年4月1日以前、女性の場合で昭和41年4月1日以前に生まれた人です。
 
他にも老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があることや、厚生年金保険等に1年以上加入していたことなどが受給条件となり、65歳から通常の老齢厚生年金を受け取れるようになると、特別支給の老齢厚生年金の支給は終わります。
 

雇用保険の失業給付とは

失業給付(失業手当)とは雇用保険の被保険者となっている人が会社を退職した際、一定の要件を満たしている場合に雇用保険から受け取れる手当のことで、正式名称は雇用保険の「基本手当」といいます。
 
失業給付を受給できる日数(受給期間)は、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などによって異なりますが、90日から360日の間で決定されます。
 
また、基本手当日額(1日当たりの支給額)は、原則として離職した日の直前6ヶ月間の月給を基に算出した金額のおよそ50%から80%となります。ただし、基本手当日額は年齢区分ごとに、その上限額も設定されています。
 
失業給付を受給するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

1.ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態にあること。
 
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること(特定受給資格者と特定理由離職者は、雇用保険の被保険者期間が離職日以前の1年間に通算6ヶ月以上)。

 

特別支給の老齢厚生年金と失業給付は両方もらえるの?

結論からいえば、特別支給の老齢厚生年金と失業給付を同時に受給することはできません。ハローワークで求職の申し込みを行った日の翌月から、図表1のように特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になります。なお、年金が支給停止される期間を「調整対象期間」といいます。
 
【図表1】

出典:日本年金機構 「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」
 

特別支給の老齢厚生年金の事後精算

注意が必要なのはハローワークで求職の申し込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかには関係なく、一定の間、特別支給の老齢厚生年金の全額が支給停止される場合があることです。
 
例えば、雇用保険の失業給付には、会社を自己都合で退職した場合に「給付制限期間」があります。これは失業給付の受給手続日から、原則として7日(待機期間)経過した日の翌日から3ヶ月間の期間をいいます。
この場合、給付制限期間も含めて特別支給の老齢年金は支給停止になります。
 
また、もう1つの注意点として、失業給付を受けた日が1日でもある月は、年金の全額が支給停止されます。
 
図表2は、失業給付の給付制限期間がある場合の年金の支給停止の例です。
 
【図表2】

出典:日本年金機構 「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」
 
図表2のケースでは、失業給付の受給日数の合計は150日で、月換算(1ヶ月30日)では5ヶ月分でも、年金の支給停止期間は8ヶ月となっています。このように、失業給付を受けた日数の合計を月に換算した場合と、年金が支給停止される月数が異なる場合があります。
 
こうした差を調整する仕組みがあり、それを「事後精算」といいます。事後精算では、失業給付の受給期間が経過した日(または所定給付日数を受け終わった日)に調整が行われ、以下の計算式で支給停止解除月数が1ヶ月以上の場合、その月数分をさかのぼって年金が支給されます。
 
支給停止解除月数=年金停止月数-(失業給付の支給対象となった日数÷30日)
 
失業給付の支給対象となった日数には、待機期間や自己都合で退職した場合の給付制限期間は含まないため、失業給付に給付制限期間があった先述のケースの場合、事後精算後では図表3のように3ヶ月分がさかのぼって年金が支払われることになります。
 
支給停止解除月数=8ヶ月-(150日÷30日)=3ヶ月
 
【図表3】

出典:日本年金機構 「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」
 

特別支給の老齢厚生年金と失業給付のどちらを選ぶ?

ここまで見てきたように、特別支給の老齢厚生年金と失業給付は同時に受給することができないので、退職したからといって必ずしも失業給付を申請するのではなく、特別支給の老齢厚生年金を受け取り続けるという選択もあります。
 
どちらを選ぶかは、特別給付の老齢厚生年金と失業給付の多い方を選べばよいことになります。そのためには、それぞれの給付の金額を知る必要がありますが、年金については年金事務所、雇用保険についてはハローワークで確認できます。
 
ただ、一般的には、雇用保険の失業給付の方が特別支給の老齢厚生年金より受給額は多くなるようです。
 
また、年金(原則2ヶ月分がまとめて支給)と失業給付の実際の支給のタイミングに違いがあることなどにも、家計をやりくりする上では注意が必要でしょう。
 
出典
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
ハローワークインターネットサービス 基本手当について
日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
日本年金機構 雇用保険の給付を受けると年金が止まります!
 
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)

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