更新日: 2021.12.13 国民年金

国民年金を納められない人はどこに相談すればいいの? 免除や猶予される基準とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

国民年金を納められない人はどこに相談すればいいの? 免除や猶予される基準とは?
突然の病気や失業などで、国民年金の支払いが困難になる人もいるのではないでしょうか。
 
しかし国民年金を収めることが難しい場合でも、未納にしておいてはいけません。必ず国民年金保険料の免除、もしくは納付猶予の手続きを行うようにしましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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国民年金を納められない人は役所に申告する

国民年金保険料を納められない人は、必ず役所に申告しましょう。まず自治体の役所にある、国民年金を担当する課に相談すると、それぞれの状況に合った適切な方法を指導してくれます。そして国民年金保険料を免除にするか、納付猶予にするかが決められたら申請を行ってください。その後承認が下りると、免除や猶予を受けることができます。
 
国民年金保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。しかし国民年金保険料を全額免除した場合においては、免除期間分が将来年金を受け取る際に2分の1の額(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
 
国民年金保険料を納付猶予にした場合には、期間分の保険料は年金額には影響がありません。また、将来受給する年金額を増やしたいならば、保険料免除もしくは納付猶予期間の保険料を後から納める事も可能です。ただし10年以内に納めなければいけません。
 

・国民年金保険料の未納によるデメリット

国民年金保険料を未納にしておくと、未納期間の保険料を受け取る事ができなくなってしまいます。さらに国民年金保険料を2年以上納めなかったら、受給資格期間にも算入されなくなるのです。そのため国民年金保険料を2年超未納にしておくと、2年超未納となっている分の年金が受給できなくなります。そのほかにも、不慮の事故もしくは死亡した場合などにおいて、障害年金や遺族年金を受給できなくなる可能性があるのです。
 

・国民年金保険料を免除される基準

国民年金保険料を免除される基準は、所得が一定基準額以下の人です。例えば本人、世帯主、配偶者の所得がいずれも所得基準以下の場合となります。
 
ただし1月から6月までに申請を行うならば、前々年度の所得が基準額です。そのほかには失業、もしくはさまざまな事情で納付が困難な場合も免除の対象となります。その際には本人が申請を行い、免除を承認されなければいけません。国民年金保険料の免除額は、収入に合わせて全額または4分の3、2分の1、4分の1に分かれてきます。
 

・国民年金保険料を猶予される基準

国民年金保険料を猶予される基準も、所得が一定基準額以下の人です。それぞれの所得に合わせて猶予期間を決定します。ただし年齢は20歳から50歳未満の人が対象です。
 

国民年金保険料の免除や猶予の特例対象者

国民年金保険料の免除や猶予を受ける時、特例の対象者がいます。まず学生に対しては、納付特例制度があります。日本では20歳から国民年金の被保険者となるので、国民年金保険料を納付しなければいけません。ただし学生は、在学中であれば国民年金保険料の納付を猶予されます。猶予を受けるには正しく申請を行ってください。また本人の所得額が一定以下でなければ猶予を受ける事ができません。
 
配偶者から暴力を受けたDV被害者の人に対しても、国民年金保険料の免除を行っています。ただし配偶者であるDV加害者と住所が異なっていなくてはいけません。その上で本人の前年所得が一定以下であれば、国民年金保険料が全額もしくは一部が免除になります。
 
そのほかには国民年金第1号被保険者が出産した場合には、一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除期間は、出産予定日または出産月の前月から4カ月間です。なお、多胎妊娠の場合は6ヶ月間となります。
 

国民年金が納付できない場合は申請を行いましょう

国民年金保険料が納付できない場合は、必ず申請を行うようにしましょう。国民年金保険料を未納のままにしておくと、将来受け取る年金額が少なくなるばかりではなく、いざという時の保障で失う可能性があるのです。それぞれの事情に合わせて免除や猶予を行っているので、正しく申告して将来に備えるようにしましょう。
 

【出典】
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
公益財団法人生命保険文化センター リスクに備えるための生活設計
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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