更新日: 2022.01.17 国民年金

学生時代に猶予されていた年金。追納するのはいつがベスト?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

学生時代に猶予されていた年金。追納するのはいつがベスト?
国民年金制度は、日本国内に住むすべての人が20歳から加入します。そのため、20歳時点で学生だった人の中には、金銭的な余裕がなくて、国民年金保険料の「学生納付特例制度」を利用していた人もいるでしょう。
 
本記事では、学生時代に猶予されていた年金について、いつまでに追納するのがベストなのかを詳しく解説します。実際に学生納付特例制度を利用していた人は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

国民年金保険料の学生納付特例制度とは

 

国民年金保険料の学生納付特例制度は、学生で一定の所得基準以下である場合、申請すれば在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
 
学生納付特例制度の大きなポイントである「猶予」とはどういう意味なのか、詳しく見ていきましょう。
 

承認された期間の保険料は「猶予」される

 

国民年金保険料の納付が難しいときに申請する制度は、大きく分けて「免除制度」と「納付猶予制度」の2種類があります。学生納付特例制度は、国民年金保険料の納付が「猶予」されるものであり、「免除」とは異なる点に注意が必要です。
 
「免除」と「猶予」の大きな違いは、承認された期間の年金額が算入されるかどうかです。免除制度を利用して、全額免除になった場合、免除されている期間の年金額は2分の1が算入されます。
 
しかし、学生納付特例制度を利用した場合、全額免除と同じで毎月の保険料の支払いが無かったとしても、承認された期間の年金額は算入されません。したがって、追納して保険料を支払わない限りは、その期間の年金は全額受給できません。
 

学生時代に支払わなかった年金はいつ追納するべき?

 

学生時代に学生納付特例制度を利用して、国民年金保険料を支払わなかった場合、追納制度を利用すれば年金額を増やせます。追納制度は一定期間を超えると、納付できなくなるため注意が必要です。
 
では、いつまでに追納するのがベストなのでしょうか。この見出しでは、国民年金保険料の「追納制度」について解説します。追納期間や加算額は、追納するときに重要なポイントとなるので、制度について正しく理解しましょう。
 

国民年金保険料の「追納制度」とは

 

老齢基礎年金は、保険料の免除・猶予制度や学生納付特例制度を利用した期間がある人は、将来もらえる年金額が満額ではありません。そこで、年金額を満額にするために、「追納制度」が設けられています。
 
ただし、学生納付特例制度を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に国民年金保険料を追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に、超過期間分の加算額が上乗せされます。
 
令和3年度中に追納する場合、令和元年度の月分までは加算額はありませんが、平成30年度の月分になると、加算額が上乗せされるため支払額が高くなります。追納をする場合は、加算額が上乗せされる3年までに、保険料を納付しましょう。
 

追納期間は10年と決められている

 

国民年金保険料の追納制度は、追納が承認された月の10年以内と期間が定められています。いつでも追納できると思っていると、気付いたときには期限が切れている可能性もあるため、社会人になったらできる限り早く保険料を追納しましょう。
 
また、追納は古い期間の分から納付します。加算額が上乗せされた分は納付したくないなどの理由は認められませんので、気を付けてください。
 

追納は3年以内に行うのがベスト

 
 
学生時代に、学生納付特例制度を利用して、保険料納付猶予が承認された人は、3年以内に追納しましょう。3年目を過ぎると、超過期間に応じた加算額が上乗せされるため、保険料額が高くなります。
 
また、10年を過ぎると追納できなくなるため、期限内の納付を心がけましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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