【FP相談】現在、会社員です。結婚して扶養に入る予定なのですが、年金関係ではどのような手続きが必要ですか?
配信日: 2022.01.26
式場選びや新居選びで幸せを実感する一方で、転出届を出して……夫婦の戸籍を作って……さまざまな手続きがあることに不安な気持ちになっています。
被扶養者になる場合の手続き、特に年金関係でどのような手続きが必要なのか。手続きを間違ってしまって、将来、年金がもらえなくなったらどうしようと心配しています。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
勤務している会社に退職を伝える
ご婚約、おめでとうございます。A子さんは、結婚を機に配偶者の扶養に入られる予定なのですね。
現在、会社員でいらっしゃいますので、健康保険に加入し、国民年金第2号者被保険者です。健康保険や厚生年金の加入資格がなくなってから、配偶者の被扶養者になる手続きをとります。
退職することが決まったら、会社に退職を伝えます。退職日(契約変更日)に健康保健証を事業主に返還しますが、もし添付できないときは、会社に伝え、被保険者証回収不能届を提出します。
退職する旨を受けた会社は、日本年金機構に従業員の健康保険・厚生年金の加入資格が喪失したことを届け出ます。
退職の日の翌日に加入資格がなくなります。すぐに扶養の手続きをしないのであれば、国民年金に加入する手続きが必要です。その際に、健康保険・厚生年金の資格喪失証明書の添付が必要になるので、資格喪失証明書を年金事務所に請求します。
月末の時点でどの被保険者(国民年金1号、2号、3号)であるかで、保険料を支払う先が決まります。国民年金第3号被保険者であれば、保険料を払わなくても国民年金に加入し健康保険も使えます。
扶養の手続きが遅くなる場合、A子さんの国民年金保険料・国民健康保険料が発生することもあるので注意しましょう。
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扶養に入る手続きは、配偶者が会社に申し出る
社会保険の手続きは、会社を通じて行います。配偶者に扶養家族が増えることを、会社に伝えてもらいます。すると、会社から必要な書類が渡されます。
社会保険関係は、「健康保険 被扶養者(異動)届」「国民年金 第3号被保険者関係届」です(協会けんぽ加入の場合は、一体となっています)。
配偶者である被扶養者の欄に記入の際に、基礎年金番号(またはマイナンバー)記入欄旧姓を備考欄に記入します。記入して会社に提出します。会社から日本年金機構等の各機関へ手続きがされます。
提出の際、続柄を確認する書類、収入要件を確認する書類を添付します。
続柄を確認する書類として、A子さんの戸籍謄(抄)本、住民票の写し(被保険者が世帯主、被扶養者が同一世帯である場合)を添付しますが、届け出書に被保険者と被扶養者のマイナンバーの記載があり、届け出書に記載の続柄が間違いないことを事業者が確認したとの記載があれば、続柄確認のための添付書類を省略できます。
また、結婚により住所・名字が変わる場合でも、年金番号とマイナンバーが結びついていれば、住所・氏名についての変更を届け出る必要はありません。
収入要件については、A子さんの場合は退職により被扶養者の収入要件を満たすので、退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写しを添付します。
雇用保険をもらう場合、注意が必要
社会保険上の被扶養者の収入要件について、向こう1年間の年間収入130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円)、かつ、扶養者の収入の半分未満(半分以上であっても、扶養者がその世帯の生計維持者であることを日本年金機構が認める場合)を満たす場合です。
今までの収入ではなく、これからの収入を見ます。ところで、収入要件の年間収入130万円未満は、給与収入の場合月額10万8333円以下ですが、月30日とすると1日3611円以下です。
雇用保険は税制上課税収入とされませんが、社会保険の扶養者を判断する収入に含まれ、受給する場合は日額3611円以下である必要があります(他にも、傷病手当金や出産手当金などの非課税と収入も健康保険上では収入に含めて計算されます)。
上限を超える失業手当を受給する期間は扶養から外れます。配偶者の会社に扶養から外れることを届け出て、市区町村へ国民年金・国民健康保険に加入の手続きをします。再度、扶養要件を満たせば、被扶養者異動届の手続きをします。ご注意ください。
出典
日本年金機構「年金に加入している方が結婚したときの手続き」
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金の被保険者)が、家族を扶養にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
日本年金機構「被保険者証の添付を必要とする届書提出時に添付ができないとき」
日本年金機構「会社を退職した時の国民年金の手続き」
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者