更新日: 2022.01.27 その他年金
夫が亡くなったときにもらえる中高齢寡婦加算とは何? 受給要件や受給期間を解説
本記事では、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算について詳しく解説します。遺族年金は、生計を維持していた人が亡くなったときに受け取れる年金であり、残された家族の生活を支えるための大切なお金です。
制度を正しく理解するためにも、中高齢寡婦加算について知っておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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中高齢寡婦加算とは
遺族年金は、厚生年金保険や国民年金の被保険者が亡くなったときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。
国民年金から支給されるのは「遺族基礎年金」、厚生年金保険から支給されるのは「遺族厚生年金」と、大きく分けて2種類あります。
遺族基礎年金は、要件を満たす子どもの人数に応じて「子の加算額」が上乗せされます。そして、遺族厚生年金は、一定の要件を満たす妻に対して「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。
遺族年金の簡単な仕組みがわかったところで、中高齢寡婦加算の受給要件と受給期間をみていきましょう。
受給要件
中高齢寡婦加算は、次のいずれかに該当する妻に対して加算されます。
●夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子どもがいない妻(遺族基礎年金の支給要件を満たす子どもがいない妻)
●遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子どものある妻が、子どもが18歳到達年度の末日に達したことで、遺族基礎年金を受給できなくなったとき(※障害の状態にある子どもの場合は20歳)
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受給できない妻が、遺族基礎年金を受給している妻との公正を保つための加算です。
受給期間
中高齢寡婦加算の支給期間は、妻が40歳から65歳になるまでのあいだです。
ただし、40歳を過ぎたとしても、生計を同じくしている子どもがいて遺族基礎年金の支給があれば、中高齢寡婦加算はありません。
その子どもが、遺族基礎年金を受給できなくなれば、途中からでも中高齢寡婦加算が支給されます。
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中高齢寡婦加算の受給期間が終わると経過的寡婦加算に切り替わる
中高齢寡婦加算が支給されている妻が、65歳になり、自分の老齢基礎年金が受給できるようになると「経過的寡婦加算」に切り替わります。経過的寡婦加算は、65歳から生涯もらえます。
これは、老齢基礎年金の金額が、中高齢寡婦加算の金額に満たない場合、65歳前後の年金額の低下を防ぐために設けられたものです。
経過的寡婦加算の支給額は、妻の生年月日により変わります。
令和3年度では、昭和2年4月1日(95歳)より前に生まれた人は、加算額が58万5700円であり、昭和29年4月2日(68歳)~昭和30年4月1日(67歳)生まれの人は1万9547円です。昭和31年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算はありません。
夫が国民年金の場合は?
中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に上乗せされるものであり、夫が国民年金の場合は、「寡婦年金」が上乗せされます。
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、その夫と10年以上婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が支給対象です。受給期間は60~65歳になるまでのあいだです。
寡婦年金の支給額は、夫の老齢基礎年金額の4分の3の額です。
ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ったことがある場合は支給されません。また、妻も老齢基礎年金を繰り上げ支給している場合はもらえないため、注意が必要です。
中高齢寡婦加算の受給要件を正しく理解しよう
中高齢寡婦加算の受給要件は、妻の年齢だけをみれば40歳以上65歳未満です。しかし、遺族基礎年金の支給要件を満たす子どもがいないことなど、細かい要件があるため、正しい理解が必要です。
また、中高齢寡婦加算の受給期間が終わると、経過的寡婦加算に切り替わることも知っておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員