障害年金のウソ? ホント?(11)「障害年金には家族手当がある?」
配信日: 2022.02.09 更新日: 2022.02.10
そんなことにならないために、あらかじめ正しい知識を身に付けておきましょう。第11回は「障害年金には家族手当がある?」です。
執筆者:和田隆(わだ たかし)
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士
新聞社を定年退職後、社会保険労務士事務所「かもめ社労士事務所」を開業しました。障害年金の請求支援を中心に取り組んでいます。NPO法人障害年金支援ネットワーク会員です。
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「配偶者の加給年金」と「子の加算」のことだった
障害厚生年金を受給しているA子さんが、同じ職場で同様に障害厚生年金を受給しながら働いているB子さんと話をしていて、B子さんの受給額が自身よりずいぶん多いことに気づきました。
2人の障害等級は、ともに2級。B子さんは「私には家族手当みたいなものがあるから」と言ったそうです。A子さんにも家族はいるので、なんとも不思議に思ったそうで、質問がありました。
話をうかがうと、どうやら、その家族手当というのは、いわゆる「配偶者の加給年金」(「配偶者加給年金額」とも言います)と「子の加算」のことのようでした。2級以上の障害年金にはこうした加算があります。障害厚生年金の場合は「配偶者の加給年金」、障害基礎年金の場合は「子の加算」です。
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加算の条件は……
加算には、次のような条件があります。
▽「配偶者の加給年金」は、配偶者が65歳未満であること。ただし、1926年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない。配偶者には事実婚の場合も含む。
また、配偶者が、老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、加算が停止される。
▽「子の加算」は、子が18歳になった後の最初の3月末まで。ただし、子が障害等級2級以上の障害の状態にある場合は、20歳未満であること。子は養子縁組をした子でもよい。児童扶養手当とは調整がある。
▽配偶者、子はどちらも、障害年金の受給者によって生計維持されていること。生計維持の条件は、配偶者、子の前年の収入が850万円未満であること、など。
加算の有無で年金額に大きな差額
それぞれの加算額は、2021年度の場合、「配偶者の加給年金」が22万4700円、「子の加算」は、加算対象の子の1人目と2人目がそれぞれ22万4700円、3人目以降が7万4900円です。
A子さんは、老齢年金を受給中の夫、および、20歳以上の子2人と同居しており、B子さんは、年金を受給していない夫、および、18歳未満の子2人と同居しています。このため、「配偶者の加給年金」と「子の加算」で、2人の年金額に年間67万円余の差額が生じたのでした。
加算があるのは配偶者と子のみ
こうした加算があるのは、配偶者と子だけです。たとえ両親や兄弟、孫たちと同居し、扶養していても、加算の対象にはなりません。また、障害基礎年金だけを受給している場合は、「子の加算」のみで、「配偶者の加給年金」はありませんし、障害厚生年金の3級を受給している場合は、「配偶者の加給年金」も「子の加算」もありません。
受給権取得後でも加算の対象になる
なお、「配偶者の加給年金」も「子の加算」も2011年4月以降は、追加が認められるようになりました。障害年金を受給している人が、結婚をしたり、子供が生まれたりした場合は、届け出をすれば、追加してもらえます。
それまでは、受給権を得た時点で配偶者や子がいなければ、加算対象にならなかったのですが、制度が改められたのです。2011年4月以前から障害年金を受給している人は、きちんと届け出が行われているか点検しましょう。
「障害年金には家族手当がある」の「ウソ・ホント」は、名称が違っていますが、加算に一定の条件があるけれど、内容的には「ホント」でした。
※2022/2/10 内容を一部修正させていただきました。
執筆者:和田隆
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士