更新日: 2022.05.17 厚生年金

年収460万の人は厚生年金の保険料を毎月いくら支払っている?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年収460万の人は厚生年金の保険料を毎月いくら支払っている?
日本では厚生年金保険料を納める第2号被保険者の割合が最も高いです。企業から給与を支給される第2号被保険者は、社会保険料や税金が控除された後の金額を受け取るため、一体どのぐらいの厚生年金保険料を納めているのか分からない人もいるでしょう。
 
ここでは厚生年金保険料の決め方や、年収が460万円の人が1年間に納めている厚生年金保険料を説明します。
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標準報酬月額の9.15%を納める

標準報酬月額は厚生年金保険料や健康保険料など、社会保険料の計算をしやすいように設けた金額で、例えば1ヶ月当たりの報酬月額が9万3000円以上10万1000円未満なら2等級の9万8000円というように定められています。厚生年金保険料の場合、報酬月額が9万3000円未満から63万5000円以上まで、全部で32等級に分かれていて、保険料は等級ごとに定められた標準報酬月額の18.3%です。
 
厚生年金の被保険者の場合、「労使折半」で、厚生年金保険料の半分を事業所が負担するため、従業員が1ヶ月に支払う保険料は、標準報酬月額の9.15%です。厚生年金保険料率は2004年より段階的に引き上げられてきましたが、2017年以降は18.3%で固定されています。
 
なお、賞与の場合は賞与から1000円未満の端数を切り捨てた「賞与標準額」に、厚生年金保険料率の18.3%をかけます。従業員はその半額になるので「賞与標準額」の9.15%の厚生年金保険料を納めます。
 
ちなみに厚生年金基金すなわち勤務先の企業が確定給付型の企業年金制度を設けている場合、加入している従業員が支払う厚生年金保険料は安くなります。減免保険率は企業によって異なりますが、2.4%~5%の間となっています。仮に減免保険料率が2.4%で労使折半の場合、支払う保険料率は7.95%です。
 

報酬月額の算出方法

報酬月額は例年4月から6月に受けた報酬の総額を3で割った額となり、これをもとに「標準報酬月額」が決定され、その年の9月から翌年の8月までの保険料が決まります。
 
この報酬には毎月の給与明細に書かれた「総支給額」ではなく、半年に1度支払われる「通勤手当」や、事業所が用意した寮や給食などの現物も含みます。なお、仕事で使用する制服や作業着、出張費用などは報酬には含めません。また、年3回以下の賞与については「賞与標準額」を算出するため、標準報酬月額の計算には入れません。
 

年収460万円の厚生年金保険料

年収460万円(ボーナスなし)の人の1ヶ月当たりの報酬を計算すると、38万3333円です。38万3333円の人は23等級で標準報酬月額は38万円となるため、その18.3%は6万9540円、労使折半で従業員が払う厚生年金保険料は3万4770円です。1ヶ月当たりの負担は国民年金保険料よりも高いですが、国民年金の老齢基礎年金に老齢厚生年金を上乗せする形で年金を受け取ることができるようになっています。
 

年収460万円の人は月額3万4770円

第2号被保険者は事業所と従業員の間で社会保険料を折半していますが、実際に納めている厚生年金保険料は国民年金保険料よりも多くなるのが一般的です。年収460万円、標準報酬月額が38万円の人だと1ヶ月に納めている厚生年金保険料は3万4770円となります。その代わり、老齢基礎年金部分に上乗せする形で毎月厚生年金保険料を納めているので、将来手厚い生活保障が受けられるのです。
 

出典

厚生労働省 令和2年度の国民年金の加入・保険料納付状況
企業年金連合会 企業年金制度
日本年金機構 厚生年金保険料額表
日本年金機構 厚生年金保険の保険料
日本年金機構 全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
奈良市町村職員共済組合 報酬月額に含まれる報酬の範囲
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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