幎金が䜵甚しお受絊可胜になるのは、䞀䜓どんなずき

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幎金が䜵甚しお受絊可胜になるのは、䞀䜓どんなずき
日本の公的幎金では、受絊できる幎金は1人1぀が原則になっおいたす。幎霢、病気やけがの有無などによっお耇数の幎金を受けられるずきでも、基本的にはいずれか1぀を遞択しお受絊するこずになりたす。
 
しかし、䞀定のケヌスでは耇数の幎金を䜵絊できるこずがありたす。それは䞀䜓どのような状況なのでしょうか。
柘怍茝

行政曞士
 
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幎金は1人1幎金が原則

公的幎金は1人1幎金が原則ずなっおおり、支絊事由が異なる2぀以䞊の幎金を受けられるようになった堎合、それらを同時に受けられるわけではなく、いずれか1぀を遞択しお受絊するこずになりたす。
 
䟋えば、病気やけがが原因で障害厚生幎金を受けおいた方が、65歳になっお老霢厚生幎金を受けられるようになったずきは、障害厚生幎金ず老霢厚生幎金を受けられるわけではなく、どちらか䞀方を遞択したす。
 
たた、同じ支絊事由で2぀以䞊の絊付が受けられる堎合も、いずれか1぀を遞択するこずになりたす。
 
䟋えば、配偶者が亡くなったために遺族厚生幎金を受けおいた方が、自身の生蚈を維持しおいた子が亡くなり、その分の遺族厚生幎金を新たに受けられるようになった堎合、これたでの遺族厚生幎金を受け取り続けるか、子の死亡により受絊察象ずなった遺族厚生幎金を受け取るか、どちらかの遞択になりたす。
 
受絊する幎金の遞択は、「幎金受絊遞択申出曞」を最寄りの幎金事務所たたは街角の幎金盞談センタヌぞ提出しお行いたす。
 

出兞日本幎金機構 「幎金の䜵絊たたは遞択」
 

1人1幎金の䟋倖

公的幎金は1人1幎金が原則ずはいえ、䜵絊しお受絊可胜なケヌスがありたす。
 

同じ支絊事由で䞊乗せしお支払われる幎金

厚生幎金は囜民幎金基瀎幎金に䞊乗せしお支払われるものです。そのため、䞡者で同じ支絊事由により支払われるものがあったずしおも、それは同䞀の幎金ずしお合わせお受け取るこずができたす。
 
該圓するのは「老霢基瀎幎金ず老霢厚生幎金」、「障害基瀎幎金ず障害厚生幎金」、「遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金」です。
 

出兞日本幎金機構 「幎金の䜵絊たたは遞択」
 

老霢絊付ず遺族絊付

65歳以䞊で老霢基瀎幎金を受けおいる方が、遺族厚生幎金も受けられるようになった堎合、䞡者は䜵絊するこずができたす。
 
たた、65歳以䞊で老霢厚生幎金ず遺族厚生幎金を受け取れる方は、ご自身の老霢厚生幎金が優先しお支絊されるこずになりたすが、老霢厚生幎金より遺族厚生幎金の幎金額が高い堎合は、その差額分に限り䜵絊が可胜です。
 
ただし、遺族厚生幎金よりも老霢厚生幎金の方が高い堎合、遺族厚生幎金は党額支絊停止されたす。
 

障害幎金ず老霢絊付

障害基瀎幎金たたは障害厚生幎金を受けおいる方が、老霢基瀎幎金ず老霢厚生幎金を受絊できるようになった堎合、65歳以降は以䞋のいずれかの組み合わせを遞択しお2぀の幎金を受けられるようになりたす。
 

出兞日本幎金機構 「幎金の䜵絊たたは遞択」
 
ただし、障害基瀎幎金ず老霢基瀎幎金ずいう支絊事由の異なる基瀎幎金の䜵絊はできたせん。
 

障害幎金ず遺族幎金

障害基瀎幎金たたは障害厚生幎金を受け取っおいる方が遺族幎金を受絊できるようになった堎合は、障害基瀎幎金ず障害厚生幎金か、障害基瀎幎金ず遺族厚生幎金ずいう組み合わせで2぀の幎金を䜵絊できたす。
 

2぀以䞊の幎金を同時に受けられるこずがある

公的幎金は1人1幎金が原則ですが、同じ支絊事由での厚生幎金の䞊乗せだけでなく、䟋えば障害基瀎幎金ず遺族厚生幎金ずいうように、䞀定の組み合わせによっおは䟋倖的に支絊事由が異なる2぀の幎金を受絊できる堎合がありたす。
 
自身が2぀以䞊の幎金の受絊察象ずなったずき、幎金を合わせお受け取れるのか、たたはいずれか䞀方を遞択しなければならないのか、その刀断が難しい堎合は「ねんきんダむダル」などぞ盞談しおください。
 

出兞

日本幎金機構 幎金の䜵絊たたは遞択
日本幎金機構 2぀以䞊の幎金を受ける暩利ができたずき
 
執筆者柘怍茝
行政曞士

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