所得税・住民税の軽減にも! 学生時代に免除されていた国民年金、追納してますか?

配信日: 2022.05.23

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所得税・住民税の軽減にも! 学生時代に免除されていた国民年金、追納してますか?
学生時代に猶予・免除された年金保険料をそのままにしている方は多いのではないでしょうか。
 
在学中の年金保険料を猶予・免除して、社会人になってからの保険料を全額納めたとしても、年金額は満額にはなりません。年金額を満額に近づけるためには、年金保険料の追納が必要です。
 
本記事では、学生納付特例制度による保険料納付の猶予や追納制度の特徴、注意点などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金保険料納付の猶予を受けられる「学生納付特例制度」

「学生納付特例制度」とは、対象学生において在学中の年金保険料納付が猶予される制度です。以下の学生が、学生納付特例制度の対象になります。

●20歳以上60歳未満
●本人の所得が「128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下
●大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限が1年以上の課程)・特別支援学校・一部の海外大学の日本分校に在学している
※夜間・定時制課程・通信制課程含む

対象となる学校は、日本年金機構のWebサイトで確認できます。
 
手続きは住民登録をしている地域の役所や役場、国民年金窓口や年金事務所、在学中の学校などで申請します。そこで承認されると、申請した年度の4月から翌年3月までの保険料納付が猶予されます。申請書類については、日本年金機構のWebサイトでダウンロードできます。
 
「学校に通いながら年金を納めるのは厳しい」という方は、この学生納付特例制度を利用することで、年金保険料納付の猶予を受けられます。
 

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年金保険料の猶予期間は年金額に反映されない

学生納付特例制度によって保険料納付が猶予されている期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に反映されます。しかし、年金額には反映されません。そのため、社会に出てからすべての年金保険料を納付しても年金を満額受給することはできないため注意してください。
 
年金受給額を満額に近づけるには、学生納付特例制度で猶予になった保険料を追納する必要があります。
 

年金保険料の追納について

年金保険料の追納とは、猶予や免除を受けた期間の年金保険料を後から納付することです。
 
保険料納付の猶予や免除を受けると、保険料を全額納めた場合と比べると、年金受給額は少なくなります。しかし、追納をすれば、猶予や免除のままより年金受給額を増やすことが可能です。追納をするには、申請書を年金事務所に提出する必要があります。
 
学生納付特例制度を利用して保険料納付の猶予を受けた場合は、社会人になって追納をすることで将来の年金受給額を満額に近づけることが可能です。
 

所得税・住民税の軽減効果もある

追納した年金保険料は社会保険料控除の対象となりますので、所得税や住民税の軽減が期待できます。その際には、確定申告または年末調整の手続きが必要です。
 
年金保険料の追納は、将来受け取れる年金額が増えるだけでなく、税負担も軽減されるということです。
 

追納ができる期間は10年以内

追納ができる期間は、保険料猶予や免除のあった期間から10年以内です。追納をすると、猶予・免除期間の古い分から納付を行います。猶予・免除から10年を過ぎている分は、追納ができないので注意してください。
 
また、納付猶予を受けた期間の翌年度から3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じて決まる加算額が上乗せされることになります。
 

税負担の軽減効果や年金額を増やすために追納を検討してみましょう

保険料納付の猶予・免除を受けた場合は、追納をすることで将来の年金受給額を満額に近づけることができます。追納できるのは、猶予・免除期間から10年以内です。10年を過ぎてから追納したくてもできないため、早めに手続きすることをおすすめします。
 
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の軽減も可能です。学生時代に年金保険料の猶予・免除がある方は、どれくらいの期間がたっているか確認し、早いうちに追納手続きを検討しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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