国民年金保険料の支払いが苦しいと感じる人必見! 保険料減免の条件と申請方法
配信日: 2022.05.26
ただし、収入が少ない状況なら、国民年金保険料は全額払う必要はありません。
ここでは、国民年金保険料が払えないフリーランスの人向けに、減免の条件や申請方法を紹介します。国民年金保険料には納付猶予制度もありますが、納付猶予制度は追納を前提としているため、当座の出費に苦しむ場合の解決方法になるとは限りません。
本稿では減免制度のみ説明します。
執筆者:北川真大(きたがわ まさひろ)
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国民年金保険料の減免制度と条件
国民年金保険料は、日本に住んでいる満20歳以上60歳未満の人が全員加入する国民年金の保険料です。
会社員や公務員の人は、勤務先の給料から厚生年金保険料として、国民年金保険料も含めて給料から控除されます。そのため、会社員や公務員として勤めている限り、国民年金保険料が払えないことはありません。
一方で、個人事業主やフリーランスの人は、自分で国民年金保険料を払います。厚生労働省の資料によると、2022年度の国民年金保険料は月1万6590円です。国民年金保険料については、収入の多い、少ないに関わらず支払うのが原則となっていますが、収入が少なくて払えない人への救済として、減免制度があります。
日本年金機構が公表する国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度によると、前年の所得に応じて以下の4種類に分けられています。
全額免除
全額免除が受けられる人の条件は、前年所得が「(扶養親族などの数+1)×35万円 +32万円」以下の人です。単身者であれば67万円以下です。
全額免除であっても、全額納付した人の2分の1の金額が国民年金として支給されます。
4分の3免除
4分の3免除が受けられる人の条件は、前年所得が「88万円 +扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の人です。社会保険料控除は、確定申告書や源泉徴収票に記載のある控除で、国民健康保険料などが該当します。
4分の3免除であっても、全額納付した人の8分の5の金額が国民年金として支給されます。
半額免除
半額免除が受けられる人の条件は、前年所得が「128万円 +扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の人です。
4分の3免除であっても、全額納付した人の8分の6の金額が国民年金として支給されます。
4分の1免除
4分の1免除が受けられる人の条件は、前年所得が「168万円 +扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の人です。
4分の1免除であっても、全額納付した人の8分の7の金額が国民年金として支給されます。
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減免の申請方法
国民年金保険料は、自動的に減免されるわけではありません。住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出するか、郵送してください。
郵送するときは、書類を日本年金機構のホームページからダウンロードしましょう。減免の申請は、将来の国民年金保険料だけでなく、過去の分も2年1ヶ月前まで申請できます。
なお、前年まで会社員、公務員として勤めていて所得があった人でも、失業などによる特例免除が認められる場合があります。
国民年金保険料が払えない場合は減免申請しよう
国民年金保険料は、払わないまま放置すると未納扱いとなり、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢基礎年金が受け取れなくなる場合があります。
国民年金保険料の減免は、条件さえ満たせば誰でも利用できる制度です。どうしても払えない場合は、減免申請を早めに行いましょう。
出典
厚生労働省 プレスリリース 令和4年度における国民年金保険料の前納額について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:北川真大
2級ファイナンシャルプランニング技能士・証券外務員一種