更新日: 2019.01.10 その他年金

捨てないで!年金に関する紫のハガキ、届いたら要チェック!

執筆者 : 竹内誠一

捨てないで!年金に関する紫のハガキ、届いたら要チェック!
今日は、直近2年間に国民年金保険料の未納がある人に、日本年金機構から送付されている催告状についての解説です。

2月19日(平成30年2月16日及び2月19日郵便局に持ち込み)より、日本年金機構から国民年金保険料を納付していない期間がある人に、お知らせ「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が送られます。

お知らせが届いた時点で、まだ国民年金保険料を納付していない場合は、手元の納付書で早めに納めてください。

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竹内誠一

Text:竹内誠一(たけうち せいいち)

竹内FP社労士事務所 代表

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士
社会保険庁・日本年金機構において23年間、公務員・年金行政職に従事。退職後社労士・FP・キャリアコンサルタントとして、助成金を活用した中小企業の経営サポートや個人のキャリア形成支援・ライフプランをサポート。
http://www.stakeuchi.com/

過去2年間に未納がある人に届く書類

今回送付される「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」は、国民年金保険料の未払いがあると届く通知書で、過去2年間に国民年金保険料を支払うのを忘れていたり、残高不足で口座振替不能のままでいると保険料が未納になります。
 

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国民年金保険料の未納がある場合の通知

「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」は、管轄の日本年金機構 年金事務所から、3つ折りの紫色のハガキが届きます。
 
過去2年間に、国民年金保険料の未納分があることを通知する書類で、毎年年度内に2回送付されています。国民年金保険料が未払いであることのお知らせと、未納分の保険料を「自主的に支払う」ことを勧める案内です。
 
今回は、平成30年1月12日時点の情報(データ)で作成し発行されています。そのため、1月12日時点で国民年金保険料の免除申請が審査中だったり、直前に保険料を納めた場合はその期間は未納と表示されています。
 
免除申請書の審査・データ反映には2、3カ月、保険料の納付はデータ反映までに金融機関の納付で3日〜1週間程、コンビニエンスストアの納付で10日〜2週間程かかります。
 
もちろん、データ反映されれば未納となっている表示も納付になりますので、免除申請書の受付控えや納付した領収書が手元にあれば、心配する必要はありません。
 


 

出典:日本年金機構HP
 

納付督励のこの段階で自主納付を

この催告状は、納付督励(のうふとくれい)という段階にあります。
 
具体的には、自宅や携帯電話に案内の電話がかかってくる、封書やハガキなどの文書が届く、自宅への戸別訪問など、さまざまな方法で保険料納付の案内が行われています。
 
国民年金保険料の未払い期間が半年を超えると、最寄りの年金事務所から特別催告状(とくべつさいこくじょう)が届きます。
 
特別催告状も納付督励という段階ではありますが、強制的に国民年金保険料を徴収される一歩手前の最終催告という段階へ進むリストに入る催告状です。この特別催告状以降は、段々と文章が強めになっていきますし、送付物も多くなってきます。
 
できるだけ、今回送られる「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」の段階で、未納となっている国民年金保険料を納付されることをお勧めします。
 
Text:竹内 誠一(たけうち せいいち)
竹内FP社労士事務所 代表
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士