更新日: 2022.07.08 国民年金
国民年金保険の控除証明書を紛失。再発行する方法は?【年末調整や確定申告に必要】
そのため、紛失などで手元にない場合は再発行手続きが必要となります。提出期限が近いときなどに慌てないよう、どのような再発行方法があるのか、確認しておきましょう。
執筆者:小山英斗(こやま ひでと)
CFP(日本FP協会認定会員)
1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ
人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。
「未来が見えるね研究所」では、多くの人と多くの未来を一緒に描いていきたいと思います。
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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書はいつ届く?
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、毎年1月1日から12月31日の間に国民年金保険料を納付した人(被保険者本人)へ、日本年金機構から郵送で送付されます。
なお、厚生年金保険の加入者であっても、その年中に一度でも国民年金保険料を納めた人であれば、送付対象となります。
支払った国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、年末調整や確定申告の際に、控除証明書(原本)の提出が必要となります。この控除証明書が送付される時期は2回あります。
国民年金保険料を納付した時期 | 控除証明書の送付時期 |
---|---|
1月1日から9月30日までの間 | 10月下旬頃 |
10月1日から12月31日までの間※ | 翌年2月上旬頃 |
※1月1日から9月30日までの間に保険料を納付した人を除く
控除証明書の発送日は、年によって多少異なりますので、必要であれば日本年金機構のホームページ上で確認するようにしましょう。控除証明書の発送予定は、毎年10月上旬頃にホームページ上の「大切なお知らせ」で通知されます。
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控除証明書をなくしてしまったときは?
社会保険料控除の適用を受けるための年末調整や確定申告の際、いざ準備をしようとしたときになって、手元に控除証明書がないことに気付く場合もあるかもしれません。どこを探しても見つからず、紛失してしまった場合は、再発行が必要となります。
再発行にはどのような方法があるのでしょうか? 再発行で控除証明書を入手できるまでの時間は、その方法によって異なってきます。再発行してもらうまでに時間的な余裕のある場合から、すぐに入手したい場合などのケース別にみていきましょう。
再発行してもらうまでに時間的な余裕のある場合
再発行までに1週間以上待てる余裕のある人は、電話やインターネットで依頼する方法があります。再発行された控除証明書は郵送で送付されます。手元に控除証明書が届くまで1週間程度を見込んでおきましょう。
■「ねんきん加入者ダイヤル」での再発行依頼
電話の場合、以下の「ねんきん加入者ダイヤル」のうち、国民年金加入者向け電話番号から再発行を依頼します。電話をする際には、手元にマイナンバーカード、または基礎年金番号が分かるものを用意しておきましょう。
■「ねんきんネット」での再発行依頼
インターネット上の「ねんきんネット」から再発行申請もできます。「ねんきんネット」はねんきんネットのID取得、もしくはマイナポータルとの連携で利用することが可能となります。
利用するための詳細は、日本年金機構ホームページの「ねんきんネット」の登録方法を参照ください。
数日で再発行したい場合
電話での再発行依頼は、「ねんきん加入者ダイヤル」以外にも、年金事務所に電話して依頼する方法があります。自身が住んでいる地域の年金事務所に依頼することで、「ねんきん加入者ダイヤル」への依頼よりも再発行までの発送が短くなる可能性があります。
ただし、依頼する年金事務所により、発送までの日数は異なる場合がありますので、電話をした際にいつ発送されるかも確認した方が安心です。こちらも電話をする際には、マイナンバーまたは基礎年金番号を用意しておきましょう。
その日のうちに再発行したい場合
その日のうちに再発行したい場合は、自身が住んでいる地域の年金事務所の窓口に直接出向いて依頼する方法もあります。その場で再発行してもらうことができます。
このとき、顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)を忘れずに持っていきましょう。
まとめ
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書だけでなく、生命保険の保険料控除を受けるための生命保険料控除証明書といった控除証明書類などは、各発行元から毎年10月ごろに発送されます。
年末調整や確定申告の時期までにひとまとめにして、なくさないようにしましょう。
出典
日本年金機構 電話での年金相談窓口
日本年金機構 「ねんきんネット」による通知書再交付申請
日本年金機構 「ねんきんネット」の登録方法
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)