年金、どうせ納めるなら、お得に納めよう!まだ間に合う国民年金保険料の2年前納!
配信日: 2018.04.18 更新日: 2019.01.10
新年度になると、保険や様々な会費や利用料の納付書や請求書が郵送やメールで送られてきたりしますね。いろいろと重なると、予定していても、もう支払いの時期か早いな〜と、思わず支払い予定額を確認したくなります。
国民年金の保険料もそのひとつで、口座振替やクレジット払いの手続きをしていなければ、毎年年度の始め、4月のこの時期に納付書が綴りで送られてきます。
どうせ納めるなら、国民年金保険料も少しでも安くお得に納付したいですよね。
ということで、今回は国民年金保険料を納付書で納付する場合のお得な納め方についてご紹介します。
Text:竹内誠一(たけうち せいいち)
竹内FP社労士事務所 代表
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士
社会保険庁・日本年金機構において23年間、公務員・年金行政職に従事。退職後社労士・FP・キャリアコンサルタントとして、助成金を活用した中小企業の経営サポートや個人のキャリア形成支援・ライフプランをサポート。
http://www.stakeuchi.com/
1年分の納付書が第1号被保険者の皆さんの元に!
国民年金の納付書(領収(納付受託)済通知書)は、毎年年度4月の初めに第1号被保険者の皆さんに綴りで届きます。
納付書の綴りには
・1年前納
・6カ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
・各月1カ月分毎
の1年分、3種類の納付書が綴られています。
この綴りから自分が納める納付書を切り離して、納付期限(または使用期限)までに最寄りの金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付します。
*ちなみに、「納付期限」は法令で定められている「納付対象月の翌月末日(その日が休日の場合はその翌日)」です。
この「納付期限」から2年を経過した納付対象月の保険料は、事項消滅により納付することができなくなります。また、「使用期限」と表示されている場合は、その使用期限を経過するとその納付書が使用できなくなります。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
国民年金保険料をお得に納めるには⁈
平成30年度の保険料額は『16,340円』です!
では、その保険料額をお得な割引額で納められる前納割引制度について見ていきましょう。
*口座振替とクレジットカード納付については、2月28日で申出手続期間が終了していますのでここでは割愛します。
<国民年金保険料現金納付の前納割引制度について>
現金(納付書)で納付する場合の前納割引制度は、次の3種類があります。
(1)2年前納(4月~翌々年3月分)
(2)1年前納(4月~翌年3月分)
(3)6カ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
国民年金保険料の「2年前納」制度
2年度分の保険料をまとめて納る2年前納制度のご紹介です。
「2年前納」で納付すると、毎月納付で納付する場合と比べて、2年間で14,420円の割引になります。
<平成26年4月から始まった「2年前納」>
昨年の平成29年4月より、これまでの口座振替に加え、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になりました。現金及びクレジットカード納付2年前納の割引額は14,420円です
30年度保険料は
16,340円×12カ月+31年度保険料16,410円×12カ月=393,000円
393,000円-14,420円=378,580円
※実際にクレジットカードで立替納付される金額は「国民年金保険料クレジット納付額通知書」にてご確認願います。
<「2年前納」の手続き>
「2年前納」で納付するためにはお手続きが必要です。
「2年前納」の納付書は、4月初めに送付される納付書の綴りには含まれていないので、「2年前納」の納付を希望する場合には基礎年金番号を確認の上、年金事務所に連絡して、納付書の送付を依頼してください。
その他の納付書での前納納付の仕方
国民年金保険料の2年前納や1年前納の口座振替の引落日は5月1日です。
その5月1日に残高不足で振替不能となった場合、その年度の2年前納や1年前納の納付はできなくなります。その場合は、納付する月から最大翌年度末(翌々年3月)までの前納納付をすることができます。
例えば、来月5月1日の口座振替ができなかった場合、5月から翌年3月までの11カ月前納を希望するときは、11カ月前納の納付書を年金事務所に依頼し、送付された納付書で11カ月分の割引前納で納付することができます。
以上、2年前納についてご説明させていただきましたが、とは言っても2年分ともなればかなりまとまった金額になります。お得なのは分かったけど、必要な使い道があったり、またはここ1年2年の間に再就職をして厚生年金に加入する見込みがあるという場合はよくご検討ください。
それでもまだ4月の中旬、まだ年金事務所に2年前納の納付書の送付依頼は間に合います。どうせ納めるならお得に納めたい、378,580円用意できるという方、ぜひ最寄りの年金事務所にご連絡を!
Text:竹内 誠一(たけうち せいいち)
竹内FP社労士事務所 代表
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー(AFP)
国家資格キャリアコンサルタント、DCプランナー2級、企業年金管理士、スカラシップアドバイザー、生管理士