【国民年金・厚生年金】いつから受け取れる?手続きは必要なの?
配信日: 2022.10.09
一方で受け取るための手続きについて、知っている人は少ないものです。そこで本記事では、年金を受け取るためにどんな手続きを行うのか、手続きをした後、いつ頃年金を受け取れるのか、解説していきます。
執筆者:木元泰徳(きもと やすのり)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
年金受け取り、手続きは必要なの?
結論からお伝えすると、国民年金も厚生年金も、受け取りを開始するためには手続きが必要です。手続きを分かりやすく順番に解説していきます。
(1)年金請求書を受け取る
老齢年金の受給権が発生する人には受給開始年齢に到達する3ヶ月前に、年金を受け取る申請を行うために必要な「年金請求書」が送付されます。年金を受け取る年齢に達する誕生日を迎えたのに請求書が届かない場合は、他の郵便物に紛れている、登録された住所に誤りがあるといった理由が考えられるので、年金事務所に問い合わせてみましょう。
(2)年金請求書と添付書類を年金事務所に提出する
年金請求書が届いたら、年金請求書に必要事項を記入した上で、添付書類とともに受給開始年齢の誕生日の前日以降、年金事務所に提出しましょう。後述しますが、年金の受け取りが可能になったときから5年経過してしまうと、時効で年金を受け取れなくなる可能性があるので、注意してください。
添付する書類としては、本人の生年月日を明らかにするために「戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか」および受取口座を明らかにするため「受取先金融機関の通帳等」を準備する必要があります。ほかにも別途書類を求められる場合があるので、指示されたものを準備しましょう。
なお、マイナンバーの記入で添付を省略できる書類もあるので、一度日本年金機構のホームページを確認してみてください。
(3)年金証書・年金決定通知書が届く
年金請求書が受理されて1~2ヶ月経過すると「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。年金証書は、年金を受ける人の受給資格証明として、年金に関連する手続きに必要になることがあります。年金決定通知書には、確定した年金の受取金額が記載されています。
(4)年金証書の受け取りから1~2ヶ月後に年金の支払い案内が届き、年金の受け取りが開始される
年金証書が届いてからさらに1~2ヶ月経過すると「年金振込通知書」および「年金支払通知書または年金送金通知書」が届き、年金の受け取りが開始されます。
ここまでが年金の受給開始年齢に達してから、年金を受け取るまでの一連の流れです。なお、年金は受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則として偶数月の15日に、前月・前々月の年金、2ヶ月分が振り込まれます。
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年金受け取り、いつ頃から?
年金受け取り開始の年齢は、国民年金でも厚生年金でも共通して「原則65歳」からです。ただし、後述する繰上げ・繰下げ受給を行う場合は、60歳から75歳の間で任意の時期から年金を受け取ることができます。
年金の受け取りのとき注意するべき点は?
(1)繰上げ・繰下げ受給を意識しておく
国民年金・厚生年金は、通常は65歳から給付が始まりますが、希望すれば60歳から65歳の間でも受け取りを開始できます(繰上げ受給といいます)。ただし、繰上げ受給を行うと、一定の割合で減額された金額を一生受け取ることになるので、制度を利用する場合は計画的に考える必要があります。
繰上げ受給とは逆に、受給を開始する年齢を先送りできる、繰下げ受給という制度もあります。繰下げ受給は66歳から75歳までの間で任意の時期に、年金の受給を開始できる制度です。受給期間を先延ばしするほど、受給開始時にもらえる金額は増えるので、預貯金に余裕がある場合は利用を積極的に検討しましょう。
(2)時効で年金が受け取れない場合がある
生年月日やその他の支給要件を満たすと、65歳以前でも「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合がありますが、支給可能年齢に達してから5年以上経過すると、1ヶ月ごとに時効が成立して、本来受け取れるはずの年金が受け取れなくなる場合があります。どんな種類の年金を受け取れるのかを把握して、受給できる権利が消滅してしまわないよう注意しましょう。
手続きを知って計画的に受け取りましょう
国民年金、厚生年金の受け取りについて、手続きの流れや時期を解説しました。年金は受給開始年齢になったときに自動的に受け取れるわけではなく、自分で手続きを行う必要があります。受給開始年齢に達したからといって焦る必要はありませんが、どんな手続きが必要かを知っておけば、疑問や不安が解消されます。
また、年金の時効や繰上げ受給、繰下げ受給といった、ぜひ知っておきたい制度もあります。しっかり勉強して、効率的に年金を受け取れるよう手続きを行いましょう。
出典
日本年金機構 老齢年金の請求手続き
一般社団法人公的保険アドバイザー協会 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会 特別支給の老齢厚生年金を請求し忘れていた場合、65歳までなら請求可能ですか?
執筆者:木元泰徳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士