国民年金の「加入期間10年」「全額免除」だった場合いくらもらえる?

配信日: 2022.10.12

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国民年金の「加入期間10年」「全額免除」だった場合いくらもらえる?
国民年金は、20歳以上60歳未満の日本に住む全員が加入を義務づけられています。しかし、なかには国民年金保険料の納付が困難だという人もいます。そういった人は、年金を受け取れなくなるのでしょうか。
 
実は国民年金には「免除制度」があります。申請して認められれば、年金保険料の納付を免除されます。
 
免除の仕組みと、免除を申請した場合、どれくらい年金がもらえるのか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金の「免除制度」とは

国民年金には、保険料を免除する「法定免除」と「申請免除」という制度があります。
 
法定免除は、生活保護を受けている人や、障害年金を受給している人が対象です。申請免除は、所得が少なく保険料の納付が困難な場合に申請をして認められれば、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」のいずれかが適用されます。
 

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保険料納付を全額免除されても年金はもらえる

保険料の納付を免除された場合でも、未納分保険料のうちの一定割合は、国が納付を肩代わりしてくれます。
 
2009年4月1日以降に「全額免除」が認められた場合は未納期間の「半分」の期間、「4分の3免除」では「8分の5」の期間、「半額免除」では「8分の6」の期間、「4分の1免除」では「8分の7」の期間を納付した期間と見なして、年金支給額が計算されます。経済的に厳しく、保険料を全額納めることができない場合でも、「未納期間の半分の期間」分の保険料を国が負担し、その分が将来、自分がもらう年金額に反映されます。
 
なお、国民年金(老齢基礎年金)を受給するには、「受給資格期間」が10年以上なければなりません。受給資格期間は、「保険料納付済み期間」「保険料免除期間」「合算対象期間」を合わせた期間になります。
 
このうち「合算対象期間」は、かつて国民年金が任意加入だった頃に加入していなかったために、年金受給資格が得られない人のための救済措置です。合算対象期間は受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。一方、「保険料免除期間」は保険料の免除や納付猶予を受けた期間のことで、前述のとおり年金額に反映されます。
 

国民年金を10年間、全額免除にしたときの年金額は

もし、国民年金を受給資格期間の最低ラインである「10年間」が「全額免除」で、他に保険料の納付も免除もなかった場合、どれくらい年金をもらえるのでしょうか。
 
まず、国民年金を満額でもらうには、受給資格期間の全期間である40年間(480ヶ月)、保険料を納めることになります。しかし、この場合の受給資格期間は10年間しかありません。さらにその10年の全期間が全額免除ですので、10年の半分、すなわち5年(60ヶ月)分を国が肩代わりしてくれることになります。
 
よって、満額を受け取る条件の480ヶ月のうち、60ヶ月分の保険料を納付したのと同じことになります。結果として、10年間全額免除を受けた人は、満額受給の480分の60、すなわち8分の1の額を受給することになります。
 
2022年度の国民年金の満額は年額77万7800円ですので、その8分の1の「9万7225円」が1年間の年金受給額になります。
 

保険料をまったく払えなくても、免除制度を受けていれば無一文にはならないけれど……


 
年金支給額は徐々に減額され、今受給している高齢者も、将来受給するであろう若い世代も年金への不安を抱えていることでしょう。しかし一方で、年金保険料の支払いが困難な人たちに、わずかでも年金が支給されるように配慮されているのも事実です。
 
ただ、決して十分な年金額ではないので、国の制度に頼るだけではなく、できる限り自助努力で将来に備えることも必要です。免除申請をした場合、あとから過去10年分の保険料の追納が可能です。現在の経済状況もあわせて将来のためにできる備えを行いましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 さ行 受給資格期間
日本年金機構 合算対象期間
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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