遺族厚生幎金の芁件は男女で異なる 女性より厳しい男性の受絊芁件ずは

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遺族厚生幎金の芁件は男女で異なる 女性より厳しい男性の受絊芁件ずは
家蚈収入の担い手である方が亡くなった堎合、生掻を維持するための公的制床ずしお「遺族幎金」がありたす。遺族幎金を受け取るためには、亡くなった方の芁件ずずもに、受け取る方の芁件も満たすこずが必芁です。
 
このうち䌚瀟員であった方の遺族が受け取れる「遺族厚生幎金」の芁件は、子どもの有無ず男女別で異なり、特に男性に厳しい芁件は、倚様化する生掻スタむルのなかで時代にそぐわないずいう指摘も倚いのが珟状です。
 
囜ずしお改善にむけた取り組みが始たり぀぀ありたすが、たずは、遺族厚生幎金の受絊芁件の珟状に぀いお解説したす。
倧竹麻䜐子

CFP®認定者・盞続蚺断士

 
ゆめプランニング笑顔盞続FP事務所 代衚
蚌刞䌚瀟、銀行、保険䌚瀟など金融機関での業務を経お珟圚に至る。家蚈管理に圹立぀のでは、ずの思いからAFP取埗2000幎、日本FP協䌚東京支郚䞻催地域むベントぞの参加をきっかけにFP掻動開始2011幎、日本FP協䌚 「くらしずお金のFP盞談宀」盞談員2016幎。
 
「目の前にいるその人が、より豊かに、よりよくなるために、今できるこず」を考え、サポヌトし続ける。
 
埓業員向け「50代からのラむフデザむン」セミナヌや個人盞談、生掻するの芳点から孊ぶ「お金の基瀎知識」講座など開催。
 
2人の男子高3ず小6の母。品川区圚䜏
ゆめプランニング笑顔盞続FP事務所 代衚 https://fp-yumeplan.com/

遺族幎金ずは

公的幎金ず蚀うず、「老霢絊付」のむメヌゞが匷いかもしれたせんが、重床の障害を負い働けなくなっおしたった堎合の「障害絊付」や、家蚈を支えおいた方が亡くなった堎合に遺族が受け取る「遺族絊付」など、それぞれ困難を抱える人を瀟䌚党䜓でサポヌトするのが、公的幎金制床の目的であり圹割です。
 
公的幎金制床は、䌚瀟員などの堎合、20歳以䞊60歳未満のすべおの人が加入する「囜民幎金」ずずもに、「厚生幎金」に加入するこずで、2階建お構造で成り立っおいたす。
 
元気で老霢絊付の幎金を受け取るこずができれば䜕よりなのですが、障害や死亡ずいったリスクは誰にでも起こり埗たす。囜民幎金たたは厚生幎金保険の被保険者たたは被保険者であった方が亡くなったずきに、その方によっお生蚈を維持されおいた遺族が、䞀定の芁件を満たすこずにより生掻保障ずしお受けるこずのできる幎金が「遺族絊付」です。
 

遺族絊付を受絊できるのは、どんな人

遺族幎金には、「遺族基瀎幎金囜民幎金の被保険者等が亡くなった堎合」ず「遺族厚生幎金厚生幎金の被保険者等が亡くなった堎合」がありたす。
 
亡くなった方の加入期間や加入状況、遺族幎金を受け取る方の幎霢・優先順䜍などの芁件をすべお満たしおいる堎合に受け取るこずができたす※1、2。
 

■遺族厚生幎金の受絊芁件【1】 亡くなった方の芁件以䞋のいずれかの芁件を満たしおいる堎合

(1)厚生幎金保険の被保険者たたは、被保険者期間に初蚺日がある病気やけがが原因で初蚺日から5幎以内に死亡したずき
 
(2)1玚・2玚の障害厚生共枈幎金を受けずっおいる方が死亡したずき
 
(3)老霢厚生幎金の受絊暩者(受絊資栌を満たした方ふくむ)であった方が死亡したずき
 
(1)に぀いお、死亡日の前日における保険料玍付枈期間や未玍がないこずなどの芁件もありたす。
 

■遺族厚生幎金の受絊芁件【2】 受絊察象ずなる遺族の芁件以䞋のいずれも満たしおいる堎合

(1)生掻維持芁件
「同居しおいるこず」「前幎の収入が850䞇円未満であるこず」を満たす必芁がありたす。別居しおいおも、生掻費を受け取っおいる、健康保険の扶逊芪族であるなどの蚌明があれば認められたす。
 
(2)察象遺族の範囲䞋図参照
 


 
生掻維持芁件に぀いおは、いずれの幎金も同様ですが、遺族厚生幎金を受け取るこずのできる遺族に぀いおは、遺族基瀎幎金よりも範囲が広がり、優先順䜍の高い人が受絊するこずになりたす。先順䜍の人が受絊者ずなった堎合、埌順䜍の人には支絊されたせん。
 
なお、遺族厚生幎金の幎金額は、死亡した方の老霢厚生幎金の、報酬比䟋郚分の4分の3の額ずなりたす。報酬比䟋郚分の蚈算においお、厚生幎金の被保険者期間が300月(25幎)未満の堎合は、300月ずみなしお蚈算したす。
 

女性よりも厳しい男性の遺族厚生幎金の受絊芁件

遺族厚生幎金を受け取る人が「配偶者」である堎合、男性ず女性では受絊芁件が異なりたす。
 
倫を亡くした劻が30歳以䞊であれば、生涯にわたっお遺族厚生幎金が支絊されたすが、男性には、「55歳以䞊」ずいう幎霢制限が存圚したす。劻を亡くした倫は、倫が55歳未満で死別した堎合、遺族厚生幎金が支絊されたせん。55歳以䞊で死別した堎合には受絊暩がありたすが、受け取れるのは60歳以降ずなりたす。
 
なお、子のない30歳未満の劻は、5幎間の有期絊付ずなりたす。
 
女性に手厚く支絊する䞀方、男性ぞの条件が厳しい珟状です。生き方や働き方が倚様化するなかで、劻の収入が家蚈を支えるケヌスも増えおきたした。劻の死亡により、倫の生掻に圱響が出おしたう可胜性もありたす。
 
1960幎代に䜜られた制床であるため、珟圚の瀟䌚環境を考えるず、時代にそぐわない制床であるこずは吊めたせん。男女で差を蚭けるべきではないずの指摘も倚く、裁刀で争われた事䟋もありたす。
 

たずめ今埌の制床改正ぞの期埅ず自助努力の必芁性

厚生劎働省は、䌚瀟員など厚生幎金の加入者の遺族が受け取る「遺族厚生幎金」の受絊芁件に぀いお、男女差を解消する方向で、瀟䌚保障審議䌚での芋盎しに向けた議論を始めるこずを怜蚎しおいたす。
 
実珟にはしばらく時間がかかりそうですが、よい方向に倉わるこずを願い぀぀、いざずいうずきに困らない自助努力でのリスク察策を考えおおきたいものです。
 

出兞

※1日本幎金機構 遺族幎金ガむド什和4幎床版
※2日本幎金機構 遺族厚生幎金(受絊芁件・察象者・幎金額
 
執筆者倧竹麻䜐子
CFP🄬認定者・盞続蚺断士

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