年金受給者も「確定申告」が必要なの? 年金受給者の確定申告の必要性を解説

配信日: 2022.10.28

この記事は約 3 分で読めます。
年金受給者も「確定申告」が必要なの? 年金受給者の確定申告の必要性を解説
同じ年金受給者という立場でありながら、確定申告をする人と確定申告をしない人がいますが、その違いがどこから来るかご存じでしょうか? 「確定申告不要制度」があるため、基本的に年金受給者は確定申告の必要がありません。
 
一方で、ある基準に該当すると、確定申告が必要になるケースがあります。また、本来は確定申告が必要ないにもかかわらず、あえて確定申告をすることでメリットが生じるというケースもあります。
 
本記事では、年金受給者がどのようなケースにおいて確定申告が必要になるか、そしてどのような場合に確定申告をした方がよいかについて分かりやすく解説していきます。
茂野博起

執筆者:茂野博起(しげの ひろき)

AFP・2級ファイナンシャルプランニング技能士

年金受給者は「確定申告不要」という誤解


 
年金受給者は、確定申告と無縁であると勘違いされがちです。たしかに、年金は源泉徴収された上で入金されるため、納税関係の手続きが一切不要であると認識してしまうのも仕方がないかもしれません。
 
ただ、年金受給時の源泉徴収は、あくまでも公的年金収入が対象です。一定程度以上の税金が徴収されていた場合、確定申告によって還付される場合があることも覚えておきましょう。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

公的年金受給者に確定申告が必要になるケースとは

それでは、具体的にどのようなケースにおいて年金受給者の確定申告が必要になるのでしょうか。
 
次のいずれかに該当する場合、確定申告が必要になります。
 

1.公的年金の収入が400万円を超える
2.公的年金以外の所得が20万円を超える

 
反対に、これ以外のケースでは年金受給者による確定申告は基本的に不要です。
 

確定申告をした方がいいケースとは

本来は確定申告不要である人が、確定申告をすることでメリットを享受できるケースもあります。
 

所得税の還付を受ける場合

確定申告でのみ受け付けられる控除を適用する場合には、確定申告が必要になります。主な具体例としては、次のようなケースが考えられます。
 

1.マイホームを住宅ローンで購入した場合(住宅ローン控除)
2.一定額の医療費の支払いをした場合(医療費控除)
3.災害や盗難で資産に損失を被った場合(雑損控除)

 
このように住宅ローン控除、医療費控除そして雑損控除などの適用を受ける場合も、確定申告が必要になります。
 
前述のように、公的年金は源泉徴収された上で振り込まれます。先に源泉徴収された税金が、実際よりも多いケースがあった場合には、確定申告をすることで還付を受けることができるため、手続きが必要かどうかしっかり確認するようにしましょう。
 

住民税の還付を受ける場合

公的年金以外に収入がない場合は、基本的には住民税の申告が必要になります。しかし以下の場合は申告が不要になります。
 

1.源泉徴収に記載されている以外の控除を使わない
2.所得税の確定申告をした

 
所得税の確定申告をすることで、住民税の申告をしたものとみなされます。
 
なお、住民税の算出は、日本年金機構から自治体に送付される公的年金等の源泉徴収が基になります。ここで算出されたものは、基礎控除や社会保険料控除など一部の控除のみを適用したものにすぎません。当然、所得金額が高くなり、税額も高くなりがちです。
 
確定申告で医療費控除や寄付金控除などを使い課税総所得金額を抑える選択肢もあります。確定申告を有効に活用すれば、住民税だけでなく健康保険料や介護保険料を抑えることにもつながります。
 

まとめ

生命保険料控除や地震保険料控除などの各種控除を使う目的で、年金を受給しながら毎年当たり前のように確定申告するケースは珍しくありません。一方、活用できる控除があることを知らず、確定申告をしていないケースもあるため、本記事の内容を知って気になった方は、確定申告の選択肢を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 確定申告をすれば税金が戻る方

政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度

 
執筆者:茂野博起
AFP・2級ファイナンシャルプランニング技能士

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集