更新日: 2022.10.31 その他年金

年金受給者が死亡して届け出を届出を出さなかったら、不正受給の可能性も?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金受給者が死亡して届け出を届出を出さなかったら、不正受給の可能性も?
年金受給者が死亡した場合は、年金の受給を停止しなければいけません。しかし、葬儀や相続手続きなどで受給停止の手続きを忘れてしまったり、後回しにしたりする場合もあると思います。それでは、年金受給者が亡くなった場合に届け出を出さないとどのようになるのでしょうか?
 
本記事では、年金受給者が亡くなった場合の手続きについてと死亡届を提出しないとどうなるのかについて解説していきます。
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年金受給者が亡くなった場合の手続き

年金受給者が亡くなった場合は、速やかに受給権者死亡届を提出する必要があります。年金を受ける権利を喪失したからです。
 
原則として10日以内(国民年金の場合は14日以内)に、亡くなった人の年金証書と死亡したことを証明できる書類(戸籍謄本や死亡診断書)を添付して受給権者死亡届を提出します。提出先は年金事務所か年金相談センターです。
 
例外的にマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は受給権者死亡届の提出が不要となります。また、障害基礎年金や遺族基礎年金のみを受給していた人が死亡した場合は、受給権者死亡届の提出先が市区町村役場になるので注意しましょう。
 

死亡届を提出していなかったら


 
支給停止の手続きを忘れてしまったり、後回しにしたりした結果、死亡届を提出しなかった場合はどうなるのでしょうか?
 

もらい過ぎた場合は返還を

届け出が遅れてしまい、年金受給者が死亡した翌日以降に年金を受け取っていた場合は、年金のもらい過ぎの状態になります。そのため、もらい過ぎていた年金については返還する必要があります。
 

年金事務所に死亡届を提出していない場合

年金事務所に死亡届を提出していない場合でも、相続手続きなどで市役所等に死亡届を提出していた場合は年金の支払いが一時的に停止されます。
 
市役所などで死亡届が提出されると住民基本台帳ネットワークに反映され、日本年金機構に登録されている情報と照らし合わされるようになっているからです。この照らし合わせの結果、年金受給者が死亡していると判断されれば年金の支払いが一時的に停止します。
 
年金の支払いが一時停止した後については、その後も年金事務所に死亡届が提出されないと死亡届の勧奨がなされます。それでも死亡届の提出がない場合は、年金事務所が市役所などに死亡の事実があるかの確認を行い、死亡の事実が認められれば年金の支払いが終了することになっています。
 
年金事務所へ死亡届の提出を忘れていたとしても、市役所などに死亡届を提出することはすみやかに行いましょう。
 

不正受給の可能性も

年金事務所だけでなく、市役所などにも死亡届を提出していない場合は、年金の支給が止まることはありません。そのため、年金受給者が死亡した後も年金を受け取ることになります。この場合は、不正受給となるので、不正受給者だと認定されると刑法上や国民年金法上の刑事罰の対象となりえます。不正受給は犯罪なので、すみやかに死亡届の提出をし、年金の支給を止める手続きをしましょう。
 

死亡届の提出は忘れずに

本記事では、年金受給者が亡くなった場合の手続きについてと死亡届を提出しないとどうなるのかについて解説してきました。不正受給は犯罪なので、死亡届の提出は忘れずにしておきたいところです。少なくとも、相続手続きの際は市役所などへ死亡届を提出することが基本なので、忘れずにしておきましょう。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

日本年金機構 年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。

厚生労働省 高齢者の所在不明問題について

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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