更新日: 2022.11.03 その他年金

年金の平均受給額は「14万6145円」!でもさらに税金が引かれるって本当?

年金の平均受給額は「14万6145円」!でもさらに税金が引かれるって本当?
老後のお金を考える上で、年金がいくらもらえるのかを把握しておくことは大切です。また、年金が支給される際には、税金や社会保険料などが引かれますので、手取り額がいくらになるのかについても理解しておかなければなりません。
 
この記事では、厚生年金と国民年金の平均受給額を紹介し、差し引かれる税金や社会保険料についても説明します。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金の平均受給額

国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満までのすべての人が加入する年金です。国民年金の支給開始年齢は原則65歳で、納付した期間に応じて給付額が決定します。
 
ただし、年金の受給開始時期を任意に変えることも可能です。60歳から65歳になるまでの間に希望して受給を開始することを繰上げ受給と呼びます。
 
一方、65歳で請求しないで66歳から70歳までの間に受給を開始することが繰下げ受給です。繰上げ受給をすると、繰り上げ時点に応じて年金は減額され、一生年金額は減額されたまま変わりません。繰下げ受給をすると、繰り下げ時期に応じて年金が増額され、一生増額された年金額が続きます。
 
厚生労働省の「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、令和2年度末における老齢基礎年金の平均受給額は、月額で5万6358円となっています。
 

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厚生年金の平均受給額

厚生年金は、会社などに勤めている人が加入する年金です。保険料は労使折半となっており、事業主が半額を負担しています。
 
支給開始年齢は原則65歳ですが、年金の支給開始年齢を任意に変えることができるのは、国民年金と同じです。繰上げ受給をすると年金額が減額され、繰下げ受給をすると年金額が増額されます。
 
厚生労働省の「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、令和2年度末における老齢厚生基礎年金の平均受給額は、月額で14万6145円となっています。
 

年金から差し引かれる税金や社会保険料

年金が支給される際には、税金や社会保険料が差し引かれます。差し引かれる税金は所得税と住民税で、社会保険料は介護保険料と国民健康保険料、または後期高齢者医療保険料です。
 

・所得税

公的年金は雑所得として所得税の課税対象となります。ただし、公的年金については年齢および年金額に応じた額が所得から控除されることとなっています。したがって、65歳以上の場合、年金収入で158万円以下であれば所得税はかかりません。65歳未満の場合で年金収入が108万円以下の場合も同様です。
 

・住民税

住民税は都道府県や市町村などの地方自治体が賦課する地方税です。所得金額によって決まる所得割と、非課税限度額を上回る人が一律で払う均等割で成り立っています。ただし、税率や非課税対象などの詳細は自治体により異なるので注意が必要です。
 
所得割は、どの自治体であっても年間所得が35万円以下であれば非課税です。均等割がいくらで非課税になるのかは地方自治体によって異なります。東京特別区を例に挙げると、65歳以上で年金受給のみの人は年金収入が155万円以下、65歳未満で年金受給のみの人は年金収入が105万円以下で住民税非課税となります。
 

・介護保険料

65歳以上の人の納付する介護保険料は、前年の所得に応じて9段階程度に分けられています。自治体によって異なりますが、平均月額6000円程度が年金から差し引かれています。自治体によって住民税非課税世帯には減免措置が設けられています。
 

・国民健康保険料または後期高齢者医療保険料

65歳以上75歳未満の人は国民健康保険料が年金から差し引かれます。75歳以上の人が差し引かれるのが後期高齢者医療保険料です。これらも住んでいる地域によって金額は異なり、自治体によって住民税非課税世帯には減免措置が設けられています。
 

年金の手取り額を確認して老後資金に備えよう


自分が受給できる年金の額は、日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」で確認することができます。ただし、実際の手取り額は税金や社会保険料を差し引かれた金額ですので確認しておきましょう。
 
住民税や社会保険料については地方自治体によって税率や非課税対象、減免措置などが異なりますので、お住まいの自治体ホームページなどで調べることをお勧めします。
 

出典

厚生労働省年金局 令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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