夫の遺族年金を受け取っている場合「自分の年金」はもらえない?「併給」可能な条件を確認

配信日: 2022.11.11

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夫の遺族年金を受け取っている場合「自分の年金」はもらえない?「併給」可能な条件を確認
年金といえば、老後資金となる「老齢年金」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、年金には、被保険者が亡くなった後にその家族を支えるための「遺族年金」が存在します。
 
現在、遺族年金をもらっている方が、自分の年金を受給できるようになったとき、今まで受け取っていた遺族年金は継続して受け取ることができるのでしょうか。本記事では、遺族年金の仕組みや、遺族年金を受け取ることのできる組み合わせについて詳しく解説します。
渡辺あい

執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)

ファイナンシャルプランナー2級

遺族年金とは

遺族年金は国民年金や厚生年金の保険料を納めていた被保険者が亡くなったときに、その被保険者によって生計を維持されていた家族が受け取ることができる年金です。
 
遺族年金には2種類あり、国民年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」が、厚生年金に加入していた場合は「遺族厚生年金」が支給されます。被保険者がどの年金に加入していたか、また受け取る家族の年齢等の条件により、家族が受け取ることのできる年金が異なります。
 
主に被保険者が自営業の方の場合、国民年金である遺族基礎年金が、サラリーマンや公務員などの場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
 

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公的年金は「1人1年金」が原則

公的年金には、「1人1年金」という原則があります。そのため、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる複数の年金を1人で受け取ることはできません。しかし、同じ事由で支給される年金は1つの年金とみなされるため、同時受給が可能です。図表1の通り、同じ事由による基礎年金と厚生年金は1年金とみなされます。
 
図表1
 

 
出典:日本年金機構「年金の併合または選択」より筆者作成
 
これは、基礎年金である国民年金と、厚生年金が2階建ての年金となっており、別の年金ではなく厚生年金が国民年金に上乗せして支払われるという構造になっているためです。
 

遺族年金と老齢年金を同時受給できる場合

公的年金が「1人1年金」という原則は先ほど説明した通りです。しかし、2つ以上の年金を受け取ることができる場合があります。現在、遺族年金を受け取っている人はどのような場合に同時受給ができるのでしょうか。
 
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。まずは遺族基礎年金を受け取っている場合についてです。年金受け取り開始時期である65歳になると、自身の老齢年金を受け取れるようになります。遺族年金と老齢年金は原則として同時受給することができないため、どちらか一方を選択する必要があります。
 
一方、現在、遺族厚生年金を受給している場合、この遺族厚生年金と老齢年金の同時受給が可能です。老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、老齢基礎年金のみまたは老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方の組み合わせが可能です。これらをまとめると、同時受給できる組み合わせは図表2のようになります。
 
図表2
 

 
出典:日本年金機構「2つ以上の年金を受け取れる方へ」より筆者作成
 
なお、遺族厚生年金と老齢基礎年金、老齢厚生年金を同時に受け取る場合、老齢厚生年金よりも遺族厚生年金の年金額が高い場合はその差額を受け取ることができますが、老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金よりも高い場合、遺族厚生年金は全額支給停止になるので注意が必要です。
 

年金を損なく受け取るために支給要件を理解しよう

生計の担い手に先立たれた家族にとって、生活の支えとなるものの1つが遺族年金です。生活の支えになるお金は1円でも多いに越したことはありません。遺族年金をしっかりと受け取るため、今受け取っている遺族年金の種類やご自身が受給予定の老齢年金について確認し、受け取ることのできる年金の組み合わせについてしっかりと理解しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 年金の併合または選択

日本年金機構 2つ以上の年金を受け取れる方へ

 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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