「障害基礎年金」「障害厚生年金」の対象になるかは「障害等級」で違う! 金額や条件を確認しよう
配信日: 2022.11.18
本記事は障害年金の対象になる障害等級や対象になった際の申請方法などについても解説するので参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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障害年金について
障害年金は2種類あり、国民年金では「障害基礎年金」、厚生年金では「障害厚生年金」になっています。どちらの障害年金も受け取るためには医師の診断が必要であり、障害の原因になった病気やけがに関しての初診日が重要です。
医師の診断によって法令に定められている障害等級表に該当すると判断されれば、受給対象になります。障害基礎年金であれば1級・2級、障害厚生年金であれば1級~3級です。受給できる障害年金額は障害等級が高いほど多く、障害基礎年金では国民年金保険料を支払っていれば上限額は毎年決まっているので調べればすぐにわかるでしょう。
一方で障害厚生年金は納めた厚生年金保険料や加入期間によって大きく異なるため、住んでいる地域の年金事務所などに直接問い合わせるのがおすすめです。また、障害厚生年金では障害等級が3級未満と診断された場合であれば、障害手当金を受け取れる制度もあります。
注意点としては障害の程度が3級の場合に支給対象になっているのは、障害厚生年金のみとなっているという点です。
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障害年金の請求方法
障害年金の請求方法は市町村窓口や年金事務所窓口に必要書類をそろえて提出をしなければならず、基礎年金番号がわかる書類・本人の生年月日を確認できる書類・医師の診断書・受信状況など証明書・受取先金融機関の通帳などが必要です。
医師から障害認定された日の翌月分から請求ができますが、請求書はいつでも提出ができる一方でさかのぼって受けられる年金は5年分が限度なので注意してください。これは障害基礎年金でも障害厚生年金でも共通しているため、請求を忘れていても期限内に申請すれば問題ありません。
障害認定日に障害年金を受給する条件である障害等級1級・2級・3級に認定をされていないとしても、その後に症状が悪化をして再び医師の診察を受けた結果で障害等級1級・2級が認められた場合は障害基礎年金、障害等級1級・2級・3級の場合は障害厚生年金の対象になります。
障害年金の受給額
障害年金の受給額は障害基礎年金と障害厚生年金それぞれで異なるのに加えて、障害厚生年金はすべての人がもらえるわけではないということを把握しておきましょう。
例えば、20歳以前に障害認定をされた場合は「障害基礎年金」の対象ですが、厚生年金保険料を納めていなければ障害厚生年金は対象外です。そのため20歳未満であっても、就職をして厚生年金保険料を納めているなどであれば、障害厚生年金の請求ができます。
障害基礎年金の年金額(令和4年4月分から)
障害等級1級 97万2250円+子の加算額
障害等級2級 77万7800円+子の加算額
子の加算額は2人までは1人につき22万3800円、3人目以降は7万4600円になっています。
障害厚生年金の年金額(令和4年4月分から)
障害等級1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額(22万3800円)
障害等級2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(22万3800円)
障害等級3級 (報酬比例の年金額) 最低保証額 58万3400円
上記からわかるように障害等級によって年金受給額が定められていますが、あくまでも上記は参考であるので詳しい金額を知りたい場合は、市町村窓口や年金事務所に相談をしてください。
まとめ
障害年金を受給するためには医師の診断を受けて、法令に基づいた障害認定が必要です。
また、自分が受給要件を満たしているかの確認が大切です。受給要件を満たしている場合はすぐに市町村窓口や年金事務所に申し込みをするのがおすすめです。請求に関しては期限内であればさかのぼって請求できるため、もしも申請を忘れていても落ち着いて請求書を提出するようにしましょう。
出典
日本年金機構 障害基礎年金を受けられるとき
日本年金機構 障害厚生年金を受けられるとき
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部