更新日: 2022.11.27 その他年金
年金の未払いを続けるとどうなる? 財産を差し押さえられるって本当?
それでは、未払いの状態が続くと、財産を差し押さえられることはあるのでしょうか。本記事では、財産の差し押さえの有無と対策について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
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ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
財産を差し押さえられるまでの過程とは?
結論からいうと、何度も納付奨励を行ったにもかかわらず、未払いが続く場合、財産を差し押さえられます。対象は本人だけでなく連帯納付義務者である配偶者や世帯主にも及ぶのです。
まず、納付書の支払期限までに保険料の支払いがない場合、受託事業者による納付督励(電話や文書、戸別訪問)が行われます。それでも納付されない場合は強制徴収に移ります。
いきなり財産を差し押さえられるわけではなく、「特別督促状」→「最終催告状」→「納付督励・来所通知」→「督促状」→「差押予告通知」の順で保険料の納付を促されます。「差押予告通知」が届いても、納付がないと差し押さえの対象となる財産の調査を実施。
その後、財産が差し押さえられます。差し押さえられるのは、預貯金、売掛金、給与、生命保険解約返戻金、自家用車、不動産などです。
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年金を支払えないときにやるべきことは?
もし保険料を支払うことが経済的に難しいのであれば、納付奨励や強制徴収の連絡を無視するのではなく、保険料免除または納付猶予の制度を利用するとよいでしょう。1つ目は「全額免除・一部免除制度」です。本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下であれば、全額または一部保険料が免除になります。
2つ目は「納付猶予制度」です。50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下であれば、保険料の支払いを延ばしてもらえます。
3つ目は「学生納付特例制度」です。学生を対象とした制度で、本人の前年所得が一定額以下であれば、保険料の支払いを延ばしてもらえます。このほか、前年所得が一定額以上であったとしても、失業や新型コロナウイルス感染症で納付が難しい場合もこれらの制度が利用できるケースがあります。
未納の場合は障害・遺族年金の受給資格期間、老齢基礎年金の受給期間資格に算入されません。また、老齢基礎年金の年金額にも反映されることはありません。
しかし、全額免除・一部免除、納付猶予、学生納付特例の場合は、障害・遺族年金の受給資格期間、老齢基礎年金の受給期間資格に算入されます。
また、老齢基礎年金の年金額についても全額免除の場合は2分の1、一部免除の場合は8分の5~8分の7反映されることになります。未納のままにしておくよりも、制度を利用するほうがプラスなのです。
年金は期日までに支払おう!
保険料を支払わないと財産の差し押さえが実施される場合があります。本人に財産がなくても配偶者や世帯主も連帯納付義務者となるため、財産を差し押さえられることになるのです。支払期限までに必ず支払うようにしましょう。
もし経済的に保険料を支払うのが難しい場合は、保険料免除または納付猶予の制度を利用することをおすすめします。
出典
日本年金機構 国民年金保険料収納対策の状況
日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー