更新日: 2022.11.26 その他年金
遺族年金がもらえる条件とは? 誰もがもらえるわけじゃないの?
今回はもらえる条件について解説するので、参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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遺族年金は2種類ある
遺族年金は、亡くなった人物が国民年金か厚生年金の被保険者、もしくは被保険者であった場合が前提条件であり、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類に分かれています。
それぞれに受給条件が設定されていて、年金の納付状況、遺族年金受給者の年齢、遺族年金受給の優先順位が条件として挙げられます。
また、遺族基礎年金は、国民年金保険料納付が要件を満たしていれば決まった年金額が支給されますが、一方で遺族厚生年金は、納めた厚生年金保険料によって異なります。
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遺族基礎年金について
遺族基礎年金の受給要件は図表1の4つです。
【図表1】
出典:日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)を基に作成
受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた遺族が対象になっており、対象になっているのは子のある配偶者・子のどちらかになっています。
「子」の定義としては18歳になった年度の3月31日までか、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に認定されている場合です。
ただし、子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している間や、子に生計を同じくする父か母がいるケースでは、子は支給対象外になっています。
遺族厚生年金について
遺族厚生年金の受給要件は以下の図表2の5つです。
【図表2】
出典:日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)を基に作成
遺族厚生年金では、生計を維持されている遺族が受け取れますが、受け取るための優先順位が設定されています。
優先順位は、高い順に妻・子・夫・父母・孫・祖父母となっているため、優先順位によっては受け取り対象にならないことは理解しておきましょう。
なお、遺族厚生年金は、会社などに勤めている第2号被保険者だけが加入できる制度なため、個人事業主などの第1号被保険者は対象外です。
子どもが大きくなったら年金がもらえなくなるかもしれない
子どもが大きくなったら年金受給資格を喪失するため、将来的に受給資格がなくなった後の生活をどのようにして送るか、先に考えておくことが大切です。
遺族基礎年金では、子が18歳もしくは20歳を迎えると支給されなくなります。
不慮の事故によって被保険者が突然亡くなってしまう可能性もあるため、生命保険や死亡保険に加入しておくなど、ほかの方法でも、将来的に何かが起きたときのことを想定して備えておくことが大切といえるでしょう。
まとめ
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、会社員など第2号被保険者は、要件を満たしていれば両方を受け取ることが可能です。万が一の事態に備えて念のため、自身の年金の受給資格期間を最寄りの年金事務所に問い合わせるなど、確認しておくとよいでしょう。
また、生命保険や死亡保険なども検討し、将来的に受給ができなくなった際の対策も考えておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部