更新日: 2022.11.29 その他年金

「未支給年金」って? いざというときのために受け取り条件を確認

「未支給年金」って? いざというときのために受け取り条件を確認
「未支給年金」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。死亡した年金給付の受給権者に対して、まだ支給されていない年金のことをいいます。実は、この未支給年金は請求すれば遺族に支給される場合があります。
 
そこで、本記事では未支給年金の受け取り条件をはじめ、請求の方法について解説。あわせて未支給年金の概要についても説明します。

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「未支給年金」とは?

基本的に、年金給付の受給権者が亡くなると、年金は支給されません。しかし、まだ支給されていない年金に関しては、一定範囲の遺族が受け取ることが可能です。例えば、受給権者が9月10日に亡くなったとします。年金は2ヶ月に一度、偶数月の15日に、その月を含む前2ヶ月分が支給されます。
 
そのため、この受給権者が年金を受け取ったのは8月15日に支給された6月分・7月分が最後です。しかし、年金は受給権者が死亡した月も支給されます。そのため、8月分と9月分がまだ支払われていないことになります。これが「未支給年金」です。
 

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「未支給年金」の受け取り条件と請求方法とは?

まだ支払われていない年金は、受給権者と生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の遺族であれば、受けることができます。
 
受け取る優先順位は()内に示した番号通りです。2014年4月以前は兄弟姉妹までしか受け取ることができませんでしたが、4月以降、3親等内の遺族も受け取ることができるようになったため、注意しましょう。
 
未支給年金を受け取るには、年金事務所または街角の相談センターに対して、受給権者の死亡届を出し、未支給年金請求を行います。
 
その際、必要となる書類が「死亡した受給権者の年金証書」「受給権者が死亡したことが証明できる書類」「死亡した受給権者と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写しなど)」「死亡した受給権者と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票の除票および請求者の世帯全員の住民票の写し)」「請求者の金融機関の通帳」です。
 
戸籍謄本・住民票に関しては、死亡した受給権者が亡くなった日以降でなければなりません。わからないことがあれば、「ねんきんダイヤル」または年金事務所へ問い合わせましょう。
 

「未支給年金」の注意点とは?

未支給年金を受け取った人は、一時所得として確定申告が必要になります。ただし、未支給年金を含むその年の一時所得の金額が50万円以下であれば、確定申告をしなくても問題ありません。
 
また、受給権者の死亡届が遅れた場合、未支給年金とは逆に年金を多くもらいすぎていることになります。その場合、後で返金しなくてはなりません。受給権者が亡くなったら、早めに年金事務所または街角の年金相談センターに届けるようにしましょう。
 

一定範囲の遺族は「未支給年金」の請求を!

年金給付の受給権者にまだ支払われていない年金がある場合、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の遺族の順に、未支給年金を受けることが可能です。年金事務所または街角の相談センターに未支給年金請求を行いましょう。ただし、未支給年金を受け取った際には確定申告が必要なケースもあるので、注意しましょう。
 
※ 2022/11/29 記事を一部、修正いたしました。

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
厚生労働省 10基礎編講義 未支給年金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部