更新日: 2022.11.30 その他年金
【年金受給者必見!】「家族の医療費」と「社会保険料」で節税しよう
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金受給者には確定申告不要制度がある
年金も給与などと同様に所得税の対象になります。ただ、年金受給者の申告手続きの負担を考慮し、次の要件に該当する人は確定申告を行う必要がない「確定申告不要制度」が設けられています。
●公的年金等の収入合計額が400万円以下である
●公的年金等の全部が源泉徴収の対象になっている
●公的年金等以外の所得金額が20万円以下である
確定申告せずに還付を逃している可能性がある
確定申告不要制度の要件にある「公的年金等の全部が源泉徴収の対象になっている」とは、支給された年金は、既に所得税が天引きされた後の金額であることを指しています。よって、確定申告していれば還付になる場合に、確定申告不要制度に該当するからと申告しないということは、還付金を逃しているということになるのです。
確定申告することで所得税の還付になるのか、徴収になるのかを確認した上で、確定申告不要制度を検討した方が良いです。
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年金受給者は医療費控除と社会保険料控除に注目
年金受給者の節税対策としては、所得税の計算に設けられている各種の控除を活用することが重要になります。中でも医療費控除と社会保険料控除は逃さずに利用しましょう。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年に支払った医療費を所得から差し引くことができる制度です。対象となる医療費は次のいずれか低い金額となります。
●10万円
●その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
高齢化するにつれて医療費の負担は増大するのが一般的であり、年金受給者の多くは医療費控除が関係すると考えられます。
社会保険料控除とは
社会保険料控除とは、その年に支払った社会保険料を所得から差し引くことができる制度です。支払った金額がそのまま控除額になるため、節税効果が大きくなりやすい所得控除になります。
社会保険料の対象になる社会保険料は、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、労働保険料など複数が定められています。働いていない年金受給者の場合は、国民健康保険料と介護保険料が金額的に大きいでしょう。
家族分の医療費や社会保険料も含められる
医療費控除の対象になる医療費、社会保険料控除の対象になる社会保険料は、年金受給者自身の分だけではありません。年金受給者と生計を同じくしている配偶者や親族分についても含めることができます。例えば、配偶者の医療費や、子の国民年金保険料などです。
家族の中で収入が最も多い人の控除として申告すると節税効果が大きくなりやすいため、夫婦2人暮らしで夫の年金の方が多い場合には、夫がまとめて申告すると良いでしょう。
まとめ
医療費控除と社会保険料控除は、家族分の支払いも含めることができます。確定申告不要制度に該当する場合であっても、還付に該当するか否かを一度試算してみることをおすすめします。
出典
政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1130 社会保険料控除
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部