更新日: 2022.11.30 その他年金

障害年金を請求するときは「初診日」と「障害認定日」を理解しよう

障害年金を請求するときは「初診日」と「障害認定日」を理解しよう
障害年金は、障害状態になったらすぐに請求できるわけではありません。請求できるのは、障害の原因となった病気やけがなどで初めて病院に行った日(初診日)から「1年6ヶ月」を経過した日(障害認定日)以降です。
 
この記事では、障害年金の初診日と障害認定日について解説します。障害認定日が繰り上がるケースも紹介しますので、障害年金の請求を考えている人は参考にしてください。
西岡秀泰

執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士・FP2級

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがなどで障害が残り所定の条件を満たしたときに、公的年金から支給される給付金のことです。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、次に説明する初診日に加入していた公的年金制度によって、どちらが支給されるか決まります。
 
障害基礎年金は障害等級1級と2級に該当する人、障害厚生年金は1級~3級に該当する人が支給対象です。また、障害厚生年金1級と2級の人には、障害基礎年金も同時に支給されます。
 

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障害年金の初診日

障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師などの診療を受けた日のことです。転院した場合、最初に行った病院で初めて診療を受けた日が該当します。初診日を明確にするために、初めて診療した病院の証明が必要です。
 
ポイントは、「病名が判明しなかった場合」や、「診断に誤りがあり違う病名を告げられた場合」でも、初めて診療を受けた日が初診日になることです。ただし、健康診断で病気の指摘を受けた場合、健康診断の受診日は初診日にはなりません。
 
初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金の対象です。20歳前に初診日があり公的年金に未加入の場合、対象となるのは障害基礎年金です。
 

障害認定日

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日のことです。障害認定日に所定の障害状態に該当すれば、障害年金が支給されます。障害状態を判断するために、障害認定日(認定日から3ヶ月以内)の診断書が必要です。
 
障害認定日の障害状態が軽度で障害年金に該当しなくても、その後状態が悪化した場合は障害年金の請求ができます。障害認定日の状態で請求する方法を「障害認定日請求」、認定日以降に状態が悪化して請求する方法を「事後重症請求」といいます。
 

障害年金の請求手順

障害年金の請求は、初診日について病院の証明を取り付けて初診日を確定し、その後に認定日(または事後重症の請求時点)の診断書を取り付けるのが一般的です。認定日の診断書を取り付けた後で初診日の間違いが判明した場合、診断書の取り直しが必要になるからです。
 
初診日は、年金事務所での初回相談時に渡される「受診状況等証明書」という書類を病院で記入してもらって証明します。
 

障害年金の認定日が繰り上がるケース

障害認定日は原則初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、例外があります。初診日から1年6ヶ月以内でも、以下のような場合は症状が固定したものとして障害認定日になります。

●人工透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
●人工骨頭や人工関節をそう入置換した日
●心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した日
●人工肛門を造設した日や尿路変更術を施術した日から6ヶ月を経過した日
●在宅酸素療法を開始した日 など

 

障害年金を請求するときは初診日と障害認定日を理解しよう

障害年金を請求するときは、初診日と障害認定日について正しく理解することが大切です。
 
障害年金を請求するときのポイントは、障害認定日以降でないと障害年金の請求はできないことと、原則初診日が確定してから障害認定日の診断書を取り付けることです。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 障害年金ガイド 令和4年度版
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 さ行 障害認定日
 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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