更新日: 2022.12.03 その他年金

年金分野で「マイナンバー」を活用するとどんなメリットがあるの? メリットを確認!

年金分野で「マイナンバー」を活用するとどんなメリットがあるの? メリットを確認!
2016年よりマイナンバー制度が導入されました。「マイナポイント」の特典もあり、マイナンバーは私たちの生活に普及しつつあります。
 
マイナンバーカードは身分証明書として利用できるだけでなく、健康保険証としても利用できるようになるほか、運転免許証の機能を持たせることも検討が進められており、私たちの生活に欠かせないものとなるでしょう。
 
このように便利なマイナンバーですが、年金分野でも利用できるのをご存じですか? ここでは年金分野でマイナンバーを活用するとどのようなことができるのか、またどのようなメリットがあるのかを解説します。
渡辺あい

執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)

ファイナンシャルプランナー2級

マイナンバーと年金分野の連携

2018年11月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(2016年政令第347号)」が公布・施行され、年金分野でもマイナンバーが活用されることになりました。
 
これにより、年金事務所での手続きに基礎年金番号がわからなくても、マイナンバーがあれば各種手続きや申請が可能となります。それでは具体的にどのようなことができるのか順番にみていきましょう。
 

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相談・照会が可能に

これまでは、年金に関する相談や照会には「年金手帳」に記載されている「年金基礎番号」が必要でした。しかしマイナンバー制度の導入により、基礎年金番号がわからなくてもマイナンバーカードを提示するだけで相談が可能になります。年金事務所の窓口でマイナンバーによる相談・照会を行う際には、マイナンバーカードなど本人確認書類の原本が必要です。
 
また、電話でマイナンバーによる相談・照会を行う場合は、マイナンバーカードや通知カード等のマイナンバーが記載されている書類が必要になります。事前に準備してから電話をするとスムーズに相談ができるでしょう。
 

届け出が省略される

マイナンバー導入以前は基礎年金番号が必要であった各種届け出や申請も、2018年3月よりマイナンバーで行えるようになりました。さらに、これまで課税証明証等の添付書類が必要であった各種届け出や申請はマイナンバーとのひも付けにより2020年7月から不要となりました。
 
また、氏名変更や住所変更に関しては、マイナンバーと年金情報がひも付けされている場合はわざわざ年金事務所の窓口にて書面の変更届を出す必要がなくなるなど、被保険者の手続きが簡略化されています。なお、死亡届に関しても同様に届け出を省略することができます。
 

会社への届け出が不要に

企業にとってもマイナンバーの利用にはメリットがあります。これまでは従業員の採用時に年金手帳を確認する必要がありました。しかしマイナンバーとのひも付けにより、年金手帳を確認せずとも、マイナンバーで確認できることになりました。
 
また、従業員の氏名変更や住所変更も届け出が不要となっています。ただし、マイナンバーの取り扱いには注意が必要です。年金分野にマイナンバーを利用する場合には、従業員に対して年金分野に利用するという目的を通知、あるいは公表する必要があります。また、本当にそのマイナンバーが従業員本人のものであるか厳密な本人確認もしなければなりません。
 

年金分野がマイナンバーの活用で便利になる

マイナンバーの導入によって、年金分野でも個人の手続きや届け出が簡略化されたり、企業の事務手続きも簡素化されたりとメリットが多くあります。ただしマイナンバーは個人情報のため、取り扱いは慎重におこなう必要があります。
 
特に企業が従業員のマイナンバーを利用する場合は慎重な取り扱いが求められます。便利だからと安易に導入する前に、マイナンバーの取り扱いについて規定を設けるなど、企業としての体制を整えてから導入することが望ましいでしょう。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構におけるマイナンバーの対応
日本年金機構 年金分野でのマイナンバー制度の利用について
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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