「障害年金」って誰がもらえるの? 受け取り条件を確認しよう

配信日: 2022.12.11

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「障害年金」って誰がもらえるの? 受け取り条件を確認しよう
年金というと、原則的に65歳から受け取ることのできる「老齢年金」をイメージする人が多いでしょう。
 
実は年金には、病気やけがが原因で障害者になってしまったときに受け取ることのできる「障害年金」というものもあります。
 
本記事では万が一のときに保障してくれる障害年金について、その仕組みと受給要件、年金の計算方法などを詳しくご説明します。
渡辺あい

執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)

ファイナンシャルプランナー2級

障害年金は2階建て

障害年金は病気やけがが原因で障害を負い、仕事や日常の生活に支障をきたしてしまう状態になってしまったときに受け取ることができる年金制度です。これは一定の受給要件を満たせば年齢に関わらず障害年金や障害手当金を受けることができます。
 
また障害年金には国民年金に加入している人が受給できる「障害基礎年金」と、厚生年金に加入している人が受給できる「障害厚生年金」の2種類があります。年金は国民年金が1階建て、厚生年金が2階建てになっていますが、障害年金も同様に障害基礎年金が1階建て、障害厚生年金が2階建ての構造になっています。
 
つまり厚生年金に加入している人は基礎年金の障害基礎年金と障害厚生年金の2つに加入していることになります。
 

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障害年金の受け取り条件

障害年金を受け取るためには、障害年金の保険料給付要件を満たしている必要があります。この要件を満たしていないと、障害の状態にあっても支給がされないので注意が必要です。初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて診療を受けた日)において、必要なのは次の条件です。

(1)初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納付または免除されていること
 
(2)初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までに1年間の保険料の未納がないこと

この保険料納付の受給要件は障害基礎年金も障害厚生年金もいずれの場合も同様です。また、初診日が20歳前で、年金制度に加入していない期間であった場合は、納付要件は不要となります。
 

障害基礎年金の計算方法

障害基礎年金は、障害認定日において障害等級が1級または2級の状態にあると判断されたときに支給されます。障害認定日とは初診日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日のことをいいます。
 
この障害等級に応じて障害年金の額が変わります。また、障害年金を受け取る人に生計を維持されている子がいる場合は年金額が加算されます。
 
【図表1】

障害等級1級 97万2250円+子の加算額
障害等級2級 77万7800円+子の加算額

出典:日本年金機構「 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」より筆者作成
 
子が複数いる場合は、2人までは1人につき22万3800円の加算、3人目以降の場合は1人につき7万4600円が加算されます。
 

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金が支給されるのは、保険料納付の給付要件に加えて、厚生年金の加入者であること、障害認定日において1級、2級、3級の状態にあると判断された場合です。また3級に該当しない場合でも、一定の障害があるときは、一時金として障害手当金が支給されます。
 
この障害厚生年金の年金額は等級によって図表2のように計算されます。また障害年金を受け取る人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は年金額が加算されるので合わせて確認しましょう。
 
【図表2】

障害等級1級 報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万3800円)
障害等級2級 報酬比例部分の年金額+配偶者の加給年金額(22万3800円)
障害等級3級 報酬比例部分の年金額 (最低保障額58万3400円)

出典:日本年金機構「 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」より筆者作成
 

万が一の助けになる障害年金を理解しよう

健康に過ごしていても、思わぬ事故や病気で障害を負ってしまう可能性は誰にでもあります。そんな万が一のとき、助けになってくれるのが障害年金です。
 
しかし、いざ障害年金をもらうべき状況になると、思わぬ事態に慌ててしまうこともあります。そうならないためにも元気で健康なうちに障害年金について確認しておくといいでしょう。
 

出典

日本年金機構 障害年金
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級

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