更新日: 2022.12.13 iDeCo(確定拠出年金)
iDeCoの受け取り方は3種類。どのように違って、どう受け取るのがお得なの?
iDeCoの受取開始時期は、最も早くて60歳ですが、掛け金を拠出せずに運用を継続し、受取開始を最大75歳まで延長することも可能です。
受取方法は「一時金」「年金」「どちらも併用」の3つとなっています。それぞれどのように受け取ることになるのか、3つのうち最もお得なのはどの方法なのかなどを解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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iDeCoの3つの受取方法
iDeCoの受取方法は、一時金、年金、その両方を併用する、の3つの方法があります。それぞれについてみてみましょう。
一時金として受け取る
一時金として受け取る場合は、まとめて現金化するという方法です。この場合、ほかの所得とは別に、所得税を計算する「退職所得」の扱いになります。
退職所得の計算方法は「(退職金-退職所得控除額)×2分の1」です。
また、退職所得の控除額は、勤続年数によって計算方法が異なります。勤続年数が20年以下の場合は「40万円×勤続年数」ですが、iDeCoなので、勤続年数の部分は加入年数を当てはめます。加入年数が1年未満の場合は、切り上げて1年として計算します。
勤続年数が20年以上の場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。
例えば、加入年数が15年、一時金の金額が1000万円の場合、
・退職所得控除額
40万円×15年=600万円
・退職所得
(1000万円-600万円)×2分の1=200万円
となります。所得税と住民税を計算すると、
・所得税
200万円×10%×1.021=20万4200円
・住民税(東京都の場合)
200万円×10%+5000=20万5000円
となり、一時金1000万円から税金40万9200円を差し引くと、受取金額は959万800円です。
年金として受け取る
年金として受け取る場合は、国民年金や厚生年金との合計額から税金が計算されます。
公的年金控除額は年齢によって異なり、雑所得以外の合計所得額が1000万円以下の場合で、65歳未満が最低60万円、65歳以上が最低110万円です。これ以上の金額になると所得税がかかります。
つまり、ほかの所得がある場合は合計金額が高くなり、その分、税金がかかります。ただ、ほかに受け取る公的年金や所得がなく、iDeCoで受け取る年金額が60万円以下であれば税金がかかりません。
例として、公的年金等に係る、雑所得以外の所得に係る合計所得金額が950万円、公的年金等の収入金額の合計額が400万円とします。
この場合、控除される割合が75%、控除される金額が27万5000円です。雑所得は「収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得」です。
例をこの公式にあてはめると「400万円-27万5000円」となり、公的年金等の雑所得は372万5000円になります。これらに加えて、iDeCoから年金を受け取る度に440円、iDeCoの口座がある金融機関に対して支払う手数料が年間数百円ほど(金融機関によって異なる)必要です。
一時金と年金の併用で受け取る
併用で受け取る場合は、一時金・年金それぞれに税金がかかるため、最終的に受け取る金額が最も少ない方法といえます。
ただ、一時金で受け取るのは一部分のみなので、お金の管理が苦手な人は、こういった方法で受け取るのも1つの方法です。
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節税をするのであれば一時金で受け取るほうがお得
ほかの所得がなければ、iDeCoで最も節税できる方法は一時金で受け取ることです。年金として受け取ると毎回手数料がかかり、iDeCoの口座がある金融機関にも、年間数百円の手数料の支払いが必要です。
併用する方法もありますが、こちらはそれぞれに税金がかかることから、節税という意味では向いていません。ほかの所得なども考慮したうえで、どの受取方法を選択するのか選びましょう。
出典
国税庁 タックスアンサ-(よくある税の質問)より No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部