配偶者と「年齢差」があるほど多くもらえる!?「加給年金」について確認しよう!

配信日: 2022.12.18

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配偶者と「年齢差」があるほど多くもらえる!?「加給年金」について確認しよう!
将来受け取る年金額を増やすには、自分だけでなく、配偶者の年金も考慮する必要があります。
 
夫婦での年金を考える際には、配偶者が専業主婦(夫)だったのか、正社員でバリバリ働いていたのか、パートだったのかといった仕事の面が重要なのは想像しやすいでしょう。
 
そして、配偶者の仕事と合わせて考慮の一つに入れたいのが、配偶者との年齢差です。実は年金制度には配偶者の年齢に応じて支給される、加給年金という制度があります。
 
本記事では加給年金の制度の概要や受給の条件や金額、注意点について解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

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加給年金とは

加給年金とは、65歳となり老齢厚生年金を受け取る人に所定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給される制度です。加給年金を受給するにはいくつかの条件を満たす必要がありますので、詳しくみていきましょう。
 

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加給年金を受け取る条件と金額

加給年金の支給要件を満たすには、下記4つの条件を満たす必要があります。

・65歳時点での厚生年金の被保険者期間が20年以上
・対象の配偶者と子どもと同一生計で、対象者の生計を維持している
・配偶者の年齢が65歳未満かつ年収850万円未満または所得が655万5000円未満
・子どもは18歳到達年度の末日までの間

 

加給年金の金額

加給年金で受け取れる金額は下記のとおりです。

・配偶者:38万8900円
・子ども:2人目までは1人につき22万3800円、3人目以降は7万4600円

ちなみに、配偶者の金額は配偶者加給年金の特別加算額を考慮しています。配偶者加給年金の特別加算額とは、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて加算され、昭和18年4月2日以後の人は特別加算額と合わせて38万8900円となります。
 

実際に計算してみよう

加給年金は夫婦間の年齢差が大きいほど受け取る年数が増え、トータルの金額が増えていきます。例として、夫が厚生年金を65歳から受給する場合をみていきます。
 
例えば、妻が60歳であれば、38万8900円×5年=194万4500円がトータルの受給額です。そして、妻が55歳であれば、その倍の388万9000円もの金額を受給できることとなります。
 

押さえておきたい振替加算とは

加給年金は配偶者の年齢が65歳以上となると支給が停止されますが、一定の基準を満たすことで振替加算の対象となり、自身の老齢基礎年金の額に加算されます。
 
一定の基準とは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれている人で、老齢厚生年金と退職共済年金の加入期間が合わせて20年未満などです。
 

加給年金の注意事項

加給年金を受給する際には気をつけておきたいことが2点あります。それぞれみていきましょう。
 

老齢厚生年金の受給を繰り下げている間は受給できない

老齢厚生年金は65歳以降、受給開始時期を1ヶ月単位で繰り下げることが可能です。そして、1月繰り下げること後に、受け取る際の年金受給額が0.7%増加し、75歳までで最大84%増えます。
 
とはいえ、受給時期を繰り下げれば、その分寿命を迎えるまでの期間が減り、年金受給期間が短くなりますので、一概に繰り下げれば良いというわけではありません。そして、繰り下げている間には加給年金は受給不可となります。
 
配偶者の年齢などの条件を考慮し、繰り下げるのか、繰り下げずに加給年金を受給するかの見極めが大切です。
 

年金保険料を負担する必要も考慮しよう

加給年金の受給権者が65歳以上となると、対象となる配偶者の年金区分が第3号から1号に代わり、60歳未満であれば国民年金の保険料を負担する必要が発生します。
 
加給年金は年の差が開くほどもらえるトータル額が増えるとはいえ、その分、国民年金保険料の負担額が増える点は考慮しておきましょう。
 

加給年金の要件を確認し、夫婦の年金戦略を考えよう

加給年金は「年金の家族手当」「年金の配偶者手当」とも表現される年金です。ただ、加給年金は自動で支給されるわけではないため、支給を希望する場合は手続きが必要です。
 
加給年金の要件や老齢厚生年金の繰り下げ受給などをよく確認し、夫婦の年金戦略を考えましょう。
 

出典

日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 さ行 生計維持
日本年金機構 年金の繰下げ受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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