更新日: 2023.03.31 厚生年金
【年間22万3800円!?】「加給年金」を受け取れる要件は?「振替加算」についても解説
そこで本記事では、加給年金が受け取れる要件を解説すると共に、振替加算についても紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
加給年金とは?
加給年金は要件を満たした人が65歳になった時に、年齢条件を満たす配偶者や子がいると年金額が加算されます。イメージとしては“家族手当”に近い特別な給付です。
加給年金の要件
・厚生年金の加入期間が20年以上あること
・65歳になった時に生活を共にしている配偶者や子が年齢条件(※)を満たしていること
以上2つが加給年金を受け取れる人の要件です。
まず、厚生年金の加入期間が20年以上なければいけません。厚生年金の加入のない人や20年未満の加入しかない人は対象にならないので注意しましょう。また、65歳になった時に生活を共にしている配偶者や子の年齢条件は次のとおりです。
※配偶者:65歳未満
※子: 18歳になる年度の末日までの間の子(障害の状態が1級、2級であれば20歳未満)
特に子は、65歳になった時点で18歳(または20歳)になっていたとしても、その年度末の日までが対象となるので加算されます。18歳(または20歳)になった年の翌年度からは対象から外れるので、加算されなくなることを覚えておきましょう。
加給年金の加算金額
加算金額は、配偶者と子で異なります。要件を満たした配偶者がいる場合は22万3800円です。子は人数によって金額が変わります。1人目と2人目は配偶者と同様に22万3800円、3人目以降は各7万4600円です。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
振替加算とは?
加給年金は対象者の配偶者が65歳になると支給が打ち切られます。配偶者が老齢年金を受け取ることができるようになるからです。
しかし、国民年金の加入期間が短い人や国民年金の加入期間がまったくない人は、低額の老齢基礎年金しか受け取ることができません。
そこで、加給年金の支給が打ち切られた際に、対象者の配偶者が一定の要件を満たした場合に、その差額を埋めるために配偶者の老齢基礎年金に加算されるものが「振替加算」です。振替加算は家族手当のようなものではなく、不公平を是正するために加算される給付といえます。
制度の背景
現行の国民年金制度は1986年4月から始まりました。現在は20歳以上60歳未満のすべての国民が加入することになっていますが、1986年3月までは「任意加入」でした。そのため、1986年4月までの間に20歳以上になっている人の中には、国民年金に加入していないケースもありました。
国民年金に加入していない期間があると、その分受け取れる年金は少なくなってしまいます。そのため、任意加入であったがために加入していない期間のある人と、1986年4月以降に20歳になった人では受け取る年金の額に差ができてしまうのです。
そこで、その差を埋めるために1986年時点で20歳以上だった1926年4月2日~1966年4月1日生まれの人を対象に振替加算として給付されるようになりました。
振替加算の加算金額
振替加算の金額は、配偶者の生年月日で異なります。例えば、1962年4月2日生まれの人は年額1万4995円で、1952年4月2日生まれの人は年額6万8707円です。
年齢が若い人の方が現行の国民年金制度に加入している期間が長いので、振替加算の金額は低くなっています。また、1966年4月2日以降に生まれた人は、現行の国民年金に加入しているはずなので、振替加算は支給されません。
加給年金と振替加算は併せて覚えよう
本記事では、加給年金を受け取れる要件を解説すると共に、振替加算についても紹介してきました。
加給年金の支給が打ち切りになった後に、対象者は振替加算が支給されるようになるので、どちらも併せて覚えておきましょう。特に、1966年4月2日以前生まれで、今後年金を受給するという人はどちらも支給されるのか確認してください。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 か行 加給年金額
日本年金機構 は行 振替加算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部