更新日: 2022.12.21 iDeCo(確定拠出年金)

「iDeCo」の途中で収入が減少…拠出を止めることはできますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「iDeCo」の途中で収入が減少…拠出を止めることはできますか?
iDeCoは節税効果などにも優れており、将来の年金を自分で増やすためにも少しでも若い段階から取り組むことでメリットも大きくなります。
 
しかし、自分自身の環境の変化などによってiDeCoを続けるのが難しくなって、途中でiDeCoをやめたいと考えるかもしれません。
 
今回は、iDeCoは途中でやめられるのか、拠出が難しくなった場合などについて解説するので参考にしてみてください。
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iDeCoは原則としては途中でやめられない

iDeCoは原則として途中ではやめられず、満60歳以上になるまでは拠出金額の引き出しもできません。最初の契約時にも途中で拠出金を引き出せないのは説明されているため、iDeCo加入時に同意したと判断されます。
 
ただし、iDeCoを例外的に解約できる方法は存在しており、例外条件に当てはまった場合のみiDeCoを途中でやめることが可能です。
 

例外的に途中でやめられるケース

iDeCoが例外的にやめられるケースとしては、加入者本人が一定以上の障害状態になった場合や、加入者本人が死亡した場合が挙げられます。満60歳以前でも解約条件を満たしていれば、iDeCoでの拠出金額を障害給付金や死亡一時金によって受給可能です。
 
自身が解約条件に当てはまり解約を希望しているなら、運用管理機関に相談をして解約手続きを進めていきます。
 

iDeCoの拠出が難しくなった際の対処方法について

自身を取り巻く環境の変化などで拠出が難しくなってしまうケースは多いですが、解約条件に当てはまっていないなら他の方法を考えなければいけません。具体的な対処方法としては主に「掛金を減額する」「運用指図者になる」という2つが挙げられます。
 
iDeCoの拠出が難しくなった際の対処方法についても併せて解説するので参考にしてみてください。
 

掛金を減額する

iDeCoの掛金の上限額は保険者種別などによって変わりますが、下限金額は月5000円です。月5000円からは1000円刻みで上限金額までなら自由に設定でき、年に1回だけ掛金の変更ができます。そのため、現在の掛金よりも減額することによって、毎月の負担を減らしながらiDeCoを継続的に活用したい方には適しているでしょう。
 
iDeCoには節税対策としての効果もあるため、節税対策を考えれば掛金を減額して継続するのが良いかもしれません。掛金の減額は運用管理機関に加入者金額変更届を提出すれば変更でき、増額した場合も加入者金額変更届の提出が必要です。
 

運用指図者になる

運用指図者はiDeCoの拠出を中断して、中断までに拠出してきたお金を投資信託で運用を続ける方法です。運用指図者では拠出をしない部分がメリットといえますが、拠出をしていない間も手数料は支払わなければいけません。
 
また、拠出をしていないため節税対策としても機能しない点は理解しておきましょう。運用指図者になるには加入者資格喪失届を運用管理機関に提出すればなれますが、再びiDeCoの拠出をしたいなら再び加入手続きが必要です。
 

まとめ

iDeCoは原則として途中ではやめられないため、基本的には掛金の減額や運用指図者になることで対処します。手続き自体は必要書類と添付書類を運用管理機関に提出するだけなので、内容を確認して記入漏れなどがなければ問題ありません。
 
ただし、例外的にiDeCoを解約できるケースもありますが、加入者本人が一定以上の障害状態になったり、加入者本人が死亡したりした場合のみです。
 
自身を取り巻く環境に合わせてどうするかを決定して、iDeCoをどうするか適切な対処をしましょう。
 

出典

国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト iDeCoに加入する際にご注意いただきたいこと
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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