年金を「月21万円」受け取っていた夫婦。「夫」が亡くなったら「妻」はいくら年金を受け取れる?
そこで本記事では、2人暮らしをしていた夫婦のうち夫が亡くなってしまったことを想定し、遺された妻がいくら年金を受け取ることができるのかを解説していきます。
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遺族年金について
遺族年金は、国民年金もしくは厚生年金の被保険者や被保険者だった人が亡くなった場合に、死亡した方によって生計を維持されていた家族が受給できる年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれの一方または両方を受け取ることが可能です。
遺族基礎年金
遺族基礎年金を受け取れるのは死亡した人の子どものいる配偶者もしくは子どもです。この順で優先順位が決まっています。例えば、子どものいる配偶者もすでに死亡している場合は子どもが対象になります。
また、子どもとは18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあることを指すため、それ以降は対象外になります。
遺族基礎年金の金額は、子どものいる配偶者が77万7800円に、子どもが2人目までなら1人当たり22万3800円、3人目以降は1人当たり7万4600円です。また、子どもが受け取る場合は、77万7800円+2人目以降の子の加算額となっています。
遺族厚生年金
遺族厚生年金を受け取れるのは死亡した人の子どものいる配偶者もしくは子ども、子どものいない配偶者、父母、孫、祖父母です。この順で優先順位が決まっています。
また、配偶者のうちの夫や父母、祖父母については55歳以上であることが条件となっています。遺族厚生年金の金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4です。

