更新日: 2023.01.24 国民年金

遺族年金は再婚するとどうなる?(2)子どもに年金が支給されるようになる?

執筆者 : 井内義典

遺族年金は再婚するとどうなる?(2)子どもに年金が支給されるようになる?
夫死亡により遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給していた妻がその後再婚すると、これらの年金は受給できなくなることについて、前回(1)で取り上げました。
 
しかし、亡くなった人から見て、生計を維持されていた子どもがいれば、子どもにも遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権があります。妻が再婚により年金を受けられなくなると、その後、子どもに支給されることになるのでしょうか。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

遺族年金は子どもにも権利があるが・・・

遺族基礎年金も遺族厚生年金は、死亡した人の配偶者だけでなく、子どもも受給対象となる遺族に含まれます。その子どもとは前回取り上げた、18歳到達年度末まで、あるいは一定の障害がある20歳未満の人を指します(※いずれも結婚していないことが条件)。
 
子どもに支給される場合の遺族基礎年金は、配偶者が受ける場合の遺族基礎年金と若干異なり、【図表1】のとおりで定められています。遺族厚生年金については前回取り上げた、原則死亡した人の報酬比例部分の4分の3相当の額です。複数の子どもがいる場合は、遺族基礎年金、遺族厚生年金いずれも、子どもの数で割った額が、1人あたりの支給額として計算されます。
 

 
しかし、遺族年金というものは配偶者と子どものどちらかに受給権があったとしても両方が受けられるわけではありません。配偶者が遺族基礎年金と遺族厚生年金を実際に受給する場合は、子どもの当該年金は支給が停止され、子どもに受給権そのものはあっても実際支給はされず0円となります。つまり、子どもよりも配偶者が優先することになっています。
 
では、前回(1)で取り上げたように、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた配偶者が再婚してその受給権がなくなると、子どもの当該年金はどのようになるのでしょうか。今までは支給停止されていたなか、配偶者の再婚後は支給されるようになるのでしょうか。
 

妻の再婚後の子どもの遺族年金

子どもが18歳の年度末を迎える前に、遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給していた妻が再婚すると、妻のその後の年金はいずれも0円となります。
 
そして、子どもにも受給権がある遺族基礎年金、遺族厚生年金について、まず遺族基礎年金が【図表1】の額で子どもに支給されるようになるかというと、子どもにとっての父母がいて生計が同じとなると支給停止とされるため、引き続き受給できません(【図表2】)。
 
子どもにとっての母とは、多くの場合亡くなった人から見ての妻となりますが、子どもとその母は生計が同じになることが多いでしょう。生計が同じでないケースでなければ支給されません。
 
一方、遺族厚生年金については、妻が再婚で受給できなくなったあと子どもが受給できます。遺族基礎年金のような生計同一の父母がいることによる支給停止の規定がないからです。従って、妻の再婚時に子どもが18歳年度末を迎えていなければ、子どもがその後遺族厚生年金のみを受給します(【図表2】)。
 

 
このように子どもがいる場合に妻が再婚すると、自身の遺族基礎年金・遺族厚生年金だけでなく、子どもの年金にも影響が出ることになります。夫と死別してから時が流れ、再婚の可能性がある場合は、自身の年金と子どもの年金を合わせて確認しておきたいところでしょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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