更新日: 2023.02.01 iDeCo(確定拠出年金)

iDeCoと企業型DCは併用できる? 併用する際の注意点は?

iDeCoと企業型DCは併用できる? 併用する際の注意点は?
確定拠出年金は、毎月拠出する掛け金とその運用益によって、将来の受取額が変動する年金制度です。原則として企業が掛け金を拠出する「企業型DC(企業型確定拠出年金)」と、個人が掛け金を拠出する「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。
 
また、企業型DCを実施している企業に勤めている場合でも、基本的にiDeCoとの併用は可能です。

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宿輪德幸

執筆者:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)

CFP(R)認定者、行政書士

宅地建物取引士試験合格者、損害保険代理店特級資格、自動車整備士3級
相続専門の行政書士、FP事務所です。書類の作成だけでなく、FPの知識を生かしトータルなアドバイスをご提供。特に資産活用、相続トラブル予防のため積極的に「民事信託(家族信託)」を取り扱い、長崎県では先駆的存在となっている。
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iDeCoに加入できる人

iDeCoの加入対象者は以下のとおりです。
 

(1)自営業者など国民年金第1号被保険者
※国民年金の保険料免除者、農業者年金の被保険者を除く。
 
(2)国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
※企業型DC加入者は、企業型確定拠出年金規約で個人年金への加入が認められている場合。
 
(3)専業主婦(夫)など国民年金第3号被保険者

 

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確定拠出年金の拠出限度額

確定拠出年金は、個人的な資産運用と違い、税制などで優遇されているため限度額が決められています。また、勤めている企業が実施している確定給付型の年金や企業型DCによって、加入できるiDeCoの限度額が違います。
 
図表1:〔確定拠出年金の拠出限度額〕

    

企業型DC iDeCo
確定給付型の年金*を実施していない 年66万円
(月5万5000円)
国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者) 確定給付型の年金
および企業型DCに
加入していない
年27万6000円
(月2万3000円)
企業型DCのみ
加入している
年24万円
(月2万円)
※企業型DCの事業主掛金額との合計額が
5万5000円まで
確定給付型の年金を
実施している
年33万円
(月2万7500円)
確定給付型の年金のみ加入している 年14万4000円
(月1万2000円)
確定給付型の年金と企業型DCの両方に
加入している
14万4000円
(月1万2000円)
※企業型DCの事業主掛金額との合計額が
2万7500円まで
公務員 年14万4000円
(月1万2000円)
自営業者など国民年金第1号被保険者 年81万6000円
(月6万8000円)
専業主婦(夫)など国民年金第3号被保険者 年27万6000円
(月2万3000円)

*確定給付型の年金:厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度
 

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iDeCo加入のメリット

iDeCoは10年以上の通算加入者等期間があれば、60歳から老齢給付金を受け取ることができます。通算加入者等期間が10年未満の場合は、期間に応じて受け取り可能年齢が繰り下げられます。
 
例)加入期間4年以上6年未満 → 受け取り開始年齢63歳
 
手元にお金があるとつい使ってしまうという人にとっては、一定の年齢になるまで使えないという制限もメリットになり得るでしょう。
 
その他、主なメリットは下記の3点です。
 
(1)所得税、住民税の節税効果
iDeCoは掛け金が全額所得控除となり、所得税・住民税が軽減されます。
 

例)課税所得400万円(所得税率20%)の人が、毎月2万円を拠出した場合。

年間掛け金=2万円×12月=24万円
年間節税効果=24万円×20%(所得税)+24万円×10%(住民税)=7万2000円

 
(2)運用益非課税
通常、投資などの運用益に対しては、20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。
 
(3)受取時の控除

・一時金として一括で受け取る場合:退職所得とみなされ、「退職所得控除」が適用されます。
・年金として分割で受け取る場合:公的年金との合算で「公的年金等控除」が適用されます。

 
税制の優遇措置など、iDeCoには大きなメリットがあります。生活資金に余裕があり、60歳まで使う予定がないという人にとっては、老後資金対策として検討の価値があるでしょう。
 
掛け金は5000円から1000円単位で設定できます。運用商品は投資信託や保険商品、預貯金などの中から加入者自身が選べますが、これには元本保証されない商品も含まれます。リスクも含め、しっかりと検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 確定拠出年金制度の概要
 
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士
 

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