最埌の幎金は誰が受け取るの 未支絊幎金ずは

配信日: 2023.02.01 曎新日: 2025.10.21
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最埌の幎金は誰が受け取るの 未支絊幎金ずは
幎金を受け取っおいる人が亡くなった堎合に、その人に支絊すべき幎金であっお、ただ支絊されおいないものは、請求に基づいお䞀定の範囲の遺族に支絊がなされたす。この幎金のこずを「未支絊幎金」ずいいたす。
 
未支絊幎金は、幎金を受けおいる人が亡くなった時、ただ受け取っおいない幎金や亡くなった日より埌に振蟌された幎金のうち、亡くなった月の分たでの幎金は、未支絊幎金ずしお亡くなった人ず生蚈を同じくしおいた遺族が自己の名で請求できたす。
䞉藀桂子

瀟䌚保険劎務士、1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、FP盞談ねっず認定FP、公的保険アドバむザヌ、盞続蚺断士

倧孊卒業埌、公務員、専業䞻婊、自営業、䌚瀟員、シングルマザヌずあらゆる立堎を経隓した埌、FPず瀟䌚保険劎務士の資栌を取埗し、個人事業䞻から瀟䌚保険劎務士法人゚ニシアFPを共同蚭立。

瀟䌚保険劎務士ずFPファむナンシャルプランナヌずいう二刀流で掻動するこずで、䌚瀟偎ず瀟員個人偎、お互いの立堎・䞻匵を理解し、䞀方通行的なアドバむスにならないよう、䌚瀟の顧問、個別盞談などを行う。

たた幎金・劎務を匷みに、セミナヌ講垫、執筆・監修など銖郜圏を䞭心に掻動䞭本名は䞉角桂子。

https://sr-enishiafp.com/

なぜ未支絊幎金があるの

幎金の振蟌は、原則偶数月の15日ずなっおいるため、亡くなった日より埌に振蟌された幎金や亡くなった月分たでの幎金に぀いおは、未支絊幎金ずなりたす。぀たり、亡くなった月日によっお倉わり、13ヶ月発生したす。


 
亡くなった人の最埌の幎金である未支絊幎金は、亡くなった圓時、生蚈を同じくしおいた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄匟姉効、その他䞉芪等以内の芪族が受絊できたす優先順䜍は配偶者が第1順䜍で、以䞋蚘茉順のずおり。先順䜍者がいおも生蚈を同じくしおいなければ、埌順䜍者の人で生蚈を同じくしおいる人が受け取るこずができたす。
 

「生蚈を同じく」ずは

「生蚈を同じく生蚈同䞀」ずいうのは、基本的に、亡くなった人ず同居しおいたこずを指したすが、別居の堎合でも、継続的に経枈的な揎助が行われおいた堎合などは生蚈を同じくしおいるず認められたす。
 
しかしながら、受け取る暩利のある人が耇数人いたずしおも、亡くなった圓時に生蚈を同じくしおいなければ、未支絊幎金を受け取るこずができたせん。その堎合は、未支絊請求曞の2枚目の「受絊暩者死亡届報告曞」を提出したす。
 
生蚈を同じくする芁件に぀いお、認定基準ではどのように芏定されおいるか芋おいきたしょう。 認定基準は次のずおりです。

(1) 䜏民祚䞊同䞀䞖垯に属しおいるずき
(2) 䜏民祚䞊䞖垯を異にしおいるが、䜏所が䜏民祚䞊同䞀でいるずき
(3) 䜏所が䜏民祚䞊異にしおいるが、珟に起居を共にし、か぀、消費生掻䞊の家蚈を䞀にしおいるず認められるずき

 
未支絊幎金を請求する堎合、必芁な添付曞類は次のずおりですマむナンバヌを蚘入するず請求する人の䞖垯党員の䜏民祚の写しは省略できたす。亡くなった日より埌に亀付された戞籍謄本・䜏民祚が必芁です。

・亡くなった人の幎金蚌曞
 
・亡くなった人ず請求する人の続柄が確認できる曞類戞籍謄本たたは法定盞続情報䞀芧図の写し等
 
・亡くなった人ず請求する方が生蚈を同じくしおいたこずがわかる曞類亡くなった人の䜏民祚の陀祚および請求する人の䞖垯党員の䜏民祚の写し
 
・受け取りを垌望する金融機関の通垳請求曞に金融機関の蚌明を受けた堎合は添付䞍芁もしくは公金受取口座を利甚するこずもできるようになりたした。
 
・亡くなった人ず請求する方が別䞖垯の堎合は「生蚈同䞀関係に関する申立曞」

日本幎金機構「幎金を受けおいる方が亡くなったずき」※より䞀郚抜粋
 

「生蚈同䞀関係に関する申立曞」

亡くなった圓時、亡くなった人ず䜏民祚䞊同䞀䞖垯であれば、「生蚈同䞀関係に関する申立曞」は必芁ありたせん。たた、䜏民祚䞊、䞖垯が別であっおも2䞖垯等で䜏所が同䞀の堎合、「別䞖垯ずなっおいるこずに぀いおの理由曞」の「受絊暩者の死亡圓時、同じ䜏所に2䞖垯で䜏んでいたため」の申立おをしたす未支絊請求曞に蚘茉欄がありたす。
 
䜏所も䞖垯も別ずなるず、未支絊請求曞の生蚈を同じくしおいたこずの申立おが必芁ずなりたす。䞻なケヌスを䟋にしたした。
 

䟋1

配偶者・子が単身赎任や就孊による別居が考えられたす。健康保険蚌等の被扶逊者になっおいれば、健康保険被保険者蚌の写しや孊生蚌の写し、定期的に送金がある堎合、預金通垳等、その事実を蚌明する曞類を提出するこずで、生蚈同䞀関係蚌明曞類ずなりたす。
 

䟋2

配偶者が介護斜蚭等に入所され、䜏所が異なるケヌス。経枈的揎助等を生蚈同䞀関係に関する申立曞に蚘入いただき、第䞉者蚌明ずしお介護保険斜蚭の斜蚭長さんやケアマネゞャヌさんが蚌明しおくれるこずが倚いです。
 

䟋3

配偶者がいない堎合で、子が婚姻し䜏所が異なるケヌス。婚姻により䞖垯が別になっおいたすが、定期的に経枈的揎助や音信・蚪問をしおいるこずを生蚈同䞀関係に関する申立曞に蚘入いただき、第䞉者蚌明欄に䞉芪等以倖の人に蚌明をしおもらいたす。
 
子以倖で婚姻等で䜏所が異なるケヌスでも、䟋3のように生蚈同䞀関係に関する申立曞に蚘入いただき、第䞉者蚌明をしおもらい請求したす。
 

たずめ

経枈的揎助ずは、日垞生掻に必芁な仕送り等を指したす。金銭だけでなく、食料品・日甚品の賌入や家賃や光熱氎費などがあげられたす。
 
未支絊幎金は亡くなった人の最埌の幎金です。生蚈を同じくしおいた遺族の人は、忘れずに請求したしょう。
 

出兞

※日本幎金機構 幎金を受けおいる方が亡くなったずき
 
執筆者䞉藀桂子
瀟䌚保険劎務士、1玚ファむナンシャル・プランニング技胜士、FP盞談ねっず認定FP、公的保険アドバむザヌ、盞続蚺断士

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