iDeCo+(イデコプラス=中小事業主掛金納付制度)とは? 制度の基本を確認してみよう!

配信日: 2023.02.01

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iDeCo+(イデコプラス=中小事業主掛金納付制度)とは? 制度の基本を確認してみよう!
iDeCo+とは、iDeCoの加入者が利用できるもので、加入者が納める掛金にプラスして、会社も掛け金を納めることができる制度のことです。

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大泉稔

執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)

株式会社fpANSWER代表取締役

専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。

iDeCo+を利用できる会社

iDeCo+を利用できる会社には要件があります。その要件とは、企業型確定拠出年金や確定給付企業年金などの企業年金を実施しておらず、かつ従業員が300人以下であることです。
 
また、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意を得ることも必要です。
 
なお、iDeCoは従業員が個人で加入している個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金に対して、会社が掛金を上乗せする制度であるため、会社が個別に運営管理機関※と契約を結ぶ必要はありません。iDeCo+で会社が納める掛金は、その全額を損金算入できます。
 
※運営管理機関とは、iDeCoの加入者に対する窓口となっている金融機関・生命保険会社・損害保険会社・証券会社などを指します。iDeCoの加入には運営管理機関を選ぶことから始めましょう。
 

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iDeCo+の概要

<iDeCo+を利用できる従業員>

iDeCoに加入している従業員の会社がiDeCo+を始めるからといって、iDeCo+の利用を強制されるものではありません。会社はiDeCo+の利用を強制することはできず、iDeCo+の利用について従業員の同意が必要だからです。
 
もちろん、iDeCoに未加入の従業員が会社からiDeCo+の利用を前提に、iDeCoへの加入を強制されることもありません。なお、会社はiDeCo+の利用に従業員に勤続期間や職種などの条件を設けることができます。
 

<iDeCo+を利用する従業員の運営管理機関>

先述のとおり、iDeCo個人で加入します。同じ会社に勤める従業員でも、従業員によってiDeCoの運営管理機関が異なる可能性もあります。iDeCo+では従業員が皆、違う運営管理機関でも良いということです。
 

<iDeCo+の掛金>

加入者である従業員が納める掛金の額と会社が納める掛金の額の合計額は、月額5000円以上2万3000円以下の範囲で、加入者と事業主がそれぞれ1000円単位で決定できます。
 
加入者である従業員の納める額をゼロにできませんが、加入者である従業員が納める額よりも会社が納める掛金の額を多くできます。つまり、加入者である従業員が納める額と会社が納める掛金の額を折半(=同額)にしなくても良いのです。
 
なお、金額を変更する際にも、労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意が必要となります。
 
iDeCo+の掛金は加入者である従業員の掛金と会社の掛金を、会社がとりまとめて納付します。つまり、加入者である従業員名義の銀行引き落としで掛金を納めている場合には、納付方法を変更することになります。
 
なお、加入者である従業員が納める掛金が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる点はiDeCoと同じです。
 

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まとめに代えて

大企業に比べると、中小企業は従業員の福利厚生が充実していないケースもあるでしょう。iDeCo+は、社内の制度を整え、掛金を設定し、労働組合または労働者の過半数を代表する者の同意を得て、国民年金基金連合会に届出を行うことで、利用が可能となります。該当する会社の経営者の方は検討されると良いでしょう。
 
なお、iDeCoの加入者でも、自営業者(=国民年金第一号被保険者)や専業主婦や専業主夫(=国民年金第三号被保険者)はiDeCo+を利用できませんのでご注意ください。
 

出典

iDeCo+
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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