更新日: 2023.02.02 厚生年金

厚生年金にも「免除」制度はある? 対象者や手続き方法を解説!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

厚生年金にも「免除」制度はある? 対象者や手続き方法を解説!
国民年金の場合、働けなくて所得が一定以下など、保険料の納付が困難な人は免除をしてもらえます。一方、厚生年金は働いている人が対象なので、そのような制度はないと思われがちです。
 
しかし、実際には免除してもらえるケースもあるため、条件や期間について知っておくとよいでしょう。
 
そこで今回は、厚生年金の免除制度に関して、対象者や手続き方法などを詳しく解説します。
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産休を取得する従業員が対象

雇用されている状態でも、必ずしも継続的に給与が支払われるわけではありません。給与が途切れてしまう代表的なケースとして、産前産後休業が挙げられます。いわゆる産休の間は原則的に給与が支払われず、所得が大幅にダウンすることは珍しくありません。
 
厚生年金の保険料は、標準報酬月額などをベースとして決定されます。標準報酬月額とは給与の金額を一定の区分に当てはめたものです。つまり、厚生年金の保険料を支払う義務は、給与を受け取ることが前提となっています。
 
そのため、産休で給与が途切れる被保険者を対象として、保険料を免除する制度が設けられました。産前の42日と産後の56日のうち、仕事を妊娠や出産のために休んだ期間は、年金事務所への申し出によって免除されるのです。この申し出は事業主が行います。
 

育休を取得する従業員も対象

育児休業、いわゆる育休の間も原則的には給与は支払われず、所得が一時的に下がりやすいです。よって、産休のケースと同様に、厚生年金に関して保険料の免除を受けられます。
 
制度が適用されるのは、育児・介護休業法にしたがって、満3歳未満の子どもを育てるために休んだ期間です。たいていの場合は、産休と育休を連続で取得するため、妊娠中に休み始めてから職場に復帰するまで、継続的に免除される形になります。
 
復帰後は保険料を支払わなければなりませんが、短時間勤務の取得などで休み明けの給与が以前より著しくダウンする場合もあるでしょう。その対策として、標準報酬月額を通常より早く見直して、保険料を下げてもらえる制度もあります。
 

免除を受けるための手続き


 
産休と育休のどちらに関しても、厚生年金の保険料を免除してもらうには手続きが必要です。被保険者の従業員ではなく、雇用している事業主が年金事務所に申し出なければなりません。
 
まず従業員が事業主に申請し、その後に事業主が年金事務所にアプローチするという流れです。後者に関しては、窓口に持参する他にも、郵送や電子申請といった手段があります。
 
なお、厚生年金の保険料は、雇用側と被雇用側が折半する方式で納められています。上記の手続きを期日までに完了することで、従業員と事業主の双方が保険料の支払いを免除される仕組みです。
 
上記のように、免除のための対外的な手続きは事業主が行います。従業員は、企業が用意している申請書を上司や人事部に提出するのが一般的です。事業主が対応するのはそれ以降になるので、従業員はなるべく早く行動することがポイントになります。
 

社内で申請する流れや方法をチェックしておこう!

産休や育休を取得している間は、厚生年金の保険料を免除してもらえます。保険料を納付した期間として扱われるので、年金額の計算において不利になりません。事業主の負担分も免除されるため、企業にとってもメリットが大きく、社内で相談すれば前向きに対応してもらえる可能性が高いです。
 
これから産休や育休をとる予定があるなら、あらかじめ申請の流れや方法を調べておきましょう。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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