更新日: 2023.02.13 国民年金

60歳以上で年金の「未納・未加入・免除期間」があっても受給額を「増やせる」!?「任意加入制度」について解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

60歳以上で年金の「未納・未加入・免除期間」があっても受給額を「増やせる」!?「任意加入制度」について解説
国民年金は加入期間によって受け取れる額が決まります。また、保険料を納付した期間と免除された期間の合計が10年以上ないと、原則65歳から年金を受け取ることができません。そこで、年金額を増やしたかったり受給資格が欲しかったりする人におすすめしたいのが、「任意加入制度」です。
 
本記事では、この制度の内容やメリットについて解説していきます。
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任意加入制度の条件とは?

通常、年金の保険料の支払いは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が行います。しかし、本人が希望すれば、60歳以上から65歳未満までの5年間、年金保険料を支払うことが可能です。これを「任意加入制度」といいます。月々の支払いは、月額1万6590円(令和4年度)です。
 
納付方法は口座振替で、前払いをすると保険料が割引されます。任意加入の手続きは、住んでいる市区町村の国民年金担当窓口で行うことが可能です。手続きの際、「基礎年金番号通知書」または「基礎年金番号がわかる書類」、「預貯金などの通帳」「金融機関届出印」が必要になります。
 
ただし、この制度に加入するためには、次に挙げる全ての条件を満たす必要があります。それは「日本国内に住所を持つ60歳以上65歳未満の人であること」「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人」「20歳以上60歳未満までの保険料納付期間が480カ月未満の人」「厚生年金保険に未加入の人」「日本国籍を持っていない人で、在留資格が特定活動(医療滞在・観光などによるロングステイ)ではない人」です。
 
また、60歳以上65歳未満の人でなくても、「年金の受給資格期間(10年)に満たない65歳以上70歳未満の人」または「外国に住んでいる日本人で20歳以上65歳未満の人」の場合は、任意加入制度を利用することが可能です。
 

任意加入制度のメリットとは?

保険料を納めた期間に応じて、年金額は増えます。ただし、免除期間は全額納めた場合と比べると、もらえる年金額が少なくなります。そのため、任意加入制度を利用することで、65歳から受け取ることができる年金額を増やすことができるのです。
 
例えば、令和4年度の保険料額で計算すると、5年間の保険料納付額は総額99万5400円です。65歳から年金を受け取るとすると「70歳で総額約48万6000円」「75歳で総額約97万2000円」「80歳で総額約145万8000円」になります。
 
つまり、75.2歳の時点で、任意加入制度を利用して納めた保険料の総額に見合う年金を受給できる計算になります。また、納めた保険料は社会保険料控除の対象です。
 
このほか、一定の要件を満たす必要はありますが、任意加入制度の利用によって「障害基礎年金」「遺族基礎年金」の対象となります。対象となることで、万が一、けがや病気で障害が残ったときや、一家の大黒柱である被保険者が亡くなったときにも年金がもらえるようになります。つまり、年金の保険的機能も得られるようになるのです。
 

任意加入制度を利用して受給できる年金額を増やそう!

任意加入制度とは、本人が希望し、なおかつ条件を満たせば、60歳以上から65歳未満までの5年間、保険料を支払うことができるという制度です。これによって、年金の受給資格期間を満たしたり、原則65歳から受け取ることができる年金の額を増やしたりすることができます。老後の生活に備えて、年金の未納、未加入、免除期間がある人は検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 あなたも国民年金を増やしませんか?
厚生労働省・日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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