更新日: 2023.02.15 その他年金

手続きしないと「滞納状態」に!? 会社を転職・退職するときの「厚生年金・国民年金の手続き」って、具体的にどうしたらいい?

執筆者 : 柘植輝

手続きしないと「滞納状態」に!? 会社を転職・退職するときの「厚生年金・国民年金の手続き」って、具体的にどうしたらいい?
会社を転職・退職すると年金に関する手続きが必要となります。年金の手続きは分かりづらいからと後回しにしてしまう方も少なくありません。しかし、放っておくと後々問題が大きくなり大変なことになってしまうこともあります。そこで、会社を転職・退職した際に必要な年金の手続きについて解説します。

柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

転職・退職後の年金はどう変わる?

基本的に会社員は厚生年金に加入しています。しかし、転職や退職をした場合、加入する年金が変わることがあります。基本的には次の職業が会社員かそれ以外かによって変わります。
 

退職後自営業者やフリーランスとなる場合

定年退職後、自営業者やフリーランスとなる場合は退職日の翌日に厚生年金から脱退し国民年金に加入することになります。この場合、国民年金第1号被保険者となるため、お住まいの市区町村役場で14日以内に手続きを行う必要があります。必要な書類は下記のようなものとなります。
 

●基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号の分かる書類
●社会保険資格喪失証明書、退職証明書など退職日が分かる書類
●マイナンバーカードや免許証など本人確認ができる書類

 
最近では役場の窓口に出向かずとも自宅からマイナポータルを利用した電子申請が行えるようになっています。マイナンバーカードを有しているのであれば電子申請についても検討してみてください。また、自治体によっては郵送による手続きに対応していることもあるようです。
 

会社員から会社員へと転職する場合

会社員から会社員へ転職をする場合、基本的には次の会社で厚生年金に加入することになります。その場合は何ら手続きは必要ありません。前の会社と次の会社がそれぞれ必要な手続きを行ってくれます。
 
しかし、上記は退職日の翌日が転職先の会社の入社日となっている場合です。退職日から入社日までの間が1日でも空くと、その期間は雇用関係がなく厚生年金に加入することができなくなります。この場合、退職後に自営業者になる方と同じようにお住まいの市区町村役場で国民年金に加入するする手続きを行います。
 

配偶者の扶養に入る場合

退職や転職を機に配偶者の扶養に入るという場合は、扶養してくれる配偶者の勤務先を通じて年金の扶養に入る手続きを行います。自身で役場に出向いて手続きをする必要はありません。詳細については配偶者の勤務先にご確認ください。
 

年金の手続きを放置するとどうなる?

転職や退職に当たり国民年金に加入する手続きを怠り保険料が未納となってしまうと、将来受け取る年金の額が減少したり、年金自体を受け取れなくなったりしてしまうこともあります。
 
未納状態の保険料を後から支払うときは期間の経過に応じた延滞金などが加算されます。また、未納状態が続くと自身の財産が差し押さえられてしまうこともあります。年金の手続きについては絶対に放置しないようにしてください。
 

転職・退職時は年金の手続きについても忘れないこと


 
転職・退職に当たっては年金の手続きが必要となることがあります。年金の手続きを失念してしまっていると、国民年金の保険料が滞納状態となり、将来受け取る年金に影響が及ぶ場合があります。転職や退職をする際は自身の年金にどのような手続きが必要になるか事前に確認しておき、スムーズに手続きができるようにしておくべきでしょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

ライターさん募集