更新日: 2023.02.22 その他年金

【みんないつからもらってる?】日本と外国の年金を比べてみた

【みんないつからもらってる?】日本と外国の年金を比べてみた
日本以外にも老齢年金制度(もしくは類似の制度)を設けている国は複数あります。何歳から、毎月どのくらい受給できるのかは国によってまちまちです。そこで今回の記事では、海外の年金制度についていくつか国をピックアップして紹介します。

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主要国の年金制度を比較してみた

今回は、日本と比較的なじみが深い国として、以下の国の年金制度を紹介します。
 

●アメリカ
●フランス
●中国

 

アメリカの場合

アメリカでは、日本の老齢・遺族・障害年金にあたるものが社会保障年金(Social Security)という名前で運営されています。被用者(会社勤めをしているなどどこかに雇われていること)、および年間所得 400 ドル以上の自営業者が対象の制度です。
 
40四半期(10年相当)以上保険料(社会保障税(Social Security Tax))を納めれば、67歳(1960年以降生まれの場合)から受け取ることが可能です。なお、平均給付月額は2020年12月の時点で老齢年金が約1544ドル(1ドル=135円とした場合20万8440円)となっています。
 

フランスの場合

フランスでは、日本の老齢厚生年金に相当する制度として、一般制度と呼ばれる職域年金が存在します。基本的に被用者であることが前提の制度ですが、条件を満たさない場合でも任意で加入できます。
 
1四半期(3ヶ月)でも加入すれば受給資格は得られますが、満額受給を受けるためには、保険料を払った期間が172四半期(516ヶ月=43年)に達していないといけません。また、支給自体は62歳から開始されますが、満額支給が開始されるのは67歳からになっています。
 
このほかにも、一般制度により得られる年金の上乗せ分として、補足年金制度が存在します。こちらも、被用者を対象とした制度で、具体的な内容は労働協約より異なる仕組みです。なお、一般制度と補足年金制度を合わせた平均支給月額は、2019年の時点で1391ユーロ(1ユーロ=143円とした場合19万8913円)となっています。
 

中国の場合

中国では、日本の老齢厚生年金に近い制度として、都市従業員基本養老保険制度が存在します。これは、被用者=どこかに雇われている人を対象とした制度となっています。企業と政府からの補助が受けられる基金と個人口座への拠出額を元に、将来受け取れる年金が決まる仕組みです。
 
原則として、15年以上加入していれば受給資格が得られます。支給開始は男性が60歳、女性の場合は50歳(一般)もしくは55歳(管理職)と男女で異なるのが特徴的です。なお、2020年現在、平均受給月額は約3350元(1元=20円とした場合、約6万7000円)となっています。
 

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ところ変われば年金事情も変わる

日本の老齢厚生年金の平均受給額は14万3965円(令和3年度)となっています。
 
物価水準が違うので単純に比較はできませんが、アメリカより約6万5000円、フランスより約5万5000円少ない計算です。
 
また今回紹介したアメリカ、フランス、中国以外にも、年金制度を有している国はあります。しかし、無職の人は年金制度に加入する義務がないとしている国はかなり多いです。
 
日本のように、無職であっても年金制度に加入する義務があるとしている国にはオランダ、オーストラリアなどがありますが、世界的に見ればやや少数派かもしれません。
 
また、今回紹介した国の中では、中国が比較的早くから年金の支給が開始されますが、フランスやアメリカは67歳からと比較的高めになっています。
 
日本も従来は60歳から老齢厚生年金が支給されていましたが、平成14(2002)年から段階的に引き上げられました。今後も引き上げられる可能性があるため、状況を注視していきましょう。
 

出典

日本年金機構 主要各国の年金制度の概要

厚生労働省 2021年 海外情勢報告(本文)

企業年金連合会 いつから老齢年金が受給できるのか

厚生労働省年金局 令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部