国民年金保険料の加入義務は20歳の誕生日から?「大学生だから払わなくてOK」ってホント?

配信日: 2023.02.24

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国民年金保険料の加入義務は20歳の誕生日から?「大学生だから払わなくてOK」ってホント?
「大学生のうちは国民保険料を払わなくてもよい」と勘違いしている人もいるのではないでしょうか。しかし日本に住む人は、学生であっても、20歳になった時点で国民年金保険料の加入義務が生じます。
 
本記事では、20歳になってから国民年金保険料を納付するまでの流れや、国民年金保険料の納付が困難なときに大学生が利用できる制度についてまとめました。大学在学中の国民年金保険料について正しく理解し、きちんと必要な手続きをしましょう。
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20歳以上なら大学生でも国民年金保険料の加入義務がある

 
国民年金の加入対象は「日本国内に住んでいる20~60歳未満の人」です。20歳になると自動的に国民年金の加入者(第1号被保険者)となり、国民年金保険料の加入義務が生じます。学生であることだけを理由に、納付が免除されることはありません。
 
ただし、次の人は20歳になっても国民年金第1号被保険者にはならないため注意しましょう。
 

・20歳になったときに厚生年金保険や共済組合に加入している人(第2号被保険者)
・20歳になったときに第2号被保険者である配偶者の扶養に入っている人(※配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者になる手続きをする必要があります)

 
20歳の誕生日を迎えるとおおよそ2週間以内に、日本年金機構から次のものが同封された「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
 

・基礎年金番号通知書
・国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)
・国民年金保険料の納付書
・保険料の免除・納付猶予制度、学生納付特例制度の申請書
・返信用封筒

 
保険料の納付は、20歳の誕生日の前日が属する月の分からです。納付書に記載された納期限までに国民年金保険料を納めましょう。国民年金保険料は、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(ATM、インターネットバンキングなど)などで納付できます。また、申し込みをすると、口座振替やクレジットカードでの納付に切り替えが可能です。
 

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国民年金保険料の納付が困難な大学生は「学生納付特例制度」を利用できる

 
大学生であっても、20歳からは国民年金保険料の納付義務があります。しかし、学生は勉学が本分であり、収入が少なく国民年金保険料の納付が困難な場合が少なくありません。
 
そのため、学生だけの特例措置として「学生納付特例制度」が設けられています。制度の対象者の条件や、適用を受けるための手続き方法を、以下で見てみましょう。
 

学生納付特例制度の対象者

 
学生納付特例制度の対象となるのは、次の条件を満たす人です。
 

・大学、大学院、短大、高校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などに在学する学生である
・申請者本人の前年度所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下である

 
なお、家族の収入状況は審査の対象ではなく、学生本人の収入だけで判定されます。
 

学生納付特例制度の適用を受けるための手続き

 
学生納付特例制度の申請先は、次のいずれかです。
 

・住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口
・年金事務所
・在学中の学校(受付していないこともあります)

 
申請書に必要書類を添付して持参するか、郵送で提出しましょう。申請書は「国民年金加入のお知らせ」に同封されているほか、日本年金機構のホームページでもダウンロードできます。また、マイナポータルを利用して電子申請も可能です。
 
申請に必要な書類は次のとおりです。
 

・基礎年金番号通知書のコピー、年金手帳のコピーなど
・学生であること(あったこと)を証明する書類(学生証、在学証明書など)

 

20歳になったら大学生でも国民年金保険料を納めよう

 
大学生でも、20歳になると同時に国民年金保険料の加入義務が生じます。20歳になったら、まずは半月ほどで届く納付書を確認して、期日までに納付しましょう。
 
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例制度の適用を申請すると、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。収入などの要件や申請方法を確認して、早めに手続きしましょう。
 

出典

日本年金機構 Q 国民年金はどのような人が加入するのですか。

日本年金機構 た行 第2号被保険者

日本年金機構 20歳到達時の国民年金の手続き

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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