更新日: 2023.02.24 国民年金

60歳過ぎて過去の年金未払いがある方へ。受給額が増やせる「高齢任意加入」とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

60歳過ぎて過去の年金未払いがある方へ。受給額が増やせる「高齢任意加入」とは?
60歳を過ぎて過去に国民年金保険料の未納期間などで、40年の納付済期間に満たず老齢基礎年金を満額受給できない方は、高齢任意加入によって年金受給額を満額に近づけられます。また、未加入期間や未納期間があって年金の受給資格に満たない方も、高齢任意加入により年金を受給できる可能性があります。
 
ただし、高齢任意加入には加入条件や注意点があるため、事前に把握が必要です。本記事では、高齢任意加入の内容や手続き方法、必要なもの、注意点などについて解説します。
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高齢任意加入とは

高齢任意加入とは、20歳から60歳に達するまでの期間に国民年金の未加入期間や未納期間がある場合に、60歳から65歳まで延長して国民年金保険料を納める制度です。国民年金保険料を60歳以降も延長して納めることで、年金受給額を満額に近づけられます。また、年金の受給資格がなかった方は、受給資格を得ることが可能です。
 
なお、年金の受給資格を満たしていない場合は「特例任意加入」で、65歳から70歳の間に国民年金保険料を納付できます。
 

高齢任意加入の手続きができる方

高齢任意加入の手続きができるのは、次の4つの条件に該当する方です。

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方(※外国に居住する日本人で60歳以上65歳未満の方)
・老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料納付済期間が480月(40年)に達していない方
・手続き時に厚生年金・共済年金に加入していない方

これらの条件を満たしていない場合は、高齢任意加入の手続きはできません。
 

高齢任意加入の手続きに必要なもの

高齢任意加入の手続きに必要なものは、以下のとおりです。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・年金番号または個人番号が分かるもの(年金手帳、マイナンバーカードなど)
・金融機関の通帳
・通帳の届出印

※代理人が手続きをする場合は委任状が必要

必要書類については、事前に市区町村役場で確認しましょう。
 

高齢任意加入の手続き場所

高齢任意加入の手続き場所は、市区町村役場または年金事務所などです。60歳の誕生日の前日から手続きできます。また、高齢任意加入は、手続きをした日からの加入となり過去にさかのぼれません。
 

高齢任意加入の保険料の納付方法

高齢任意加入の保険料の納付方法は、以下の2つです。

・口座振替
・クレジットカード払い

ただし、自治体によっては口座振替のみの場合もあるため注意してください。事前に居住地域の市区町村役場や年金事務所に確認するとよいでしょう。
 

高齢任意加入の注意点

高齢任意加入の注意点は、次のとおりです。

・申請日からの加入となる
・申請できるのは60歳の誕生日の前日から
・年金受給額が満額を超えて加入することはできない
・厚生年金加入中は高齢任意加入できない
・任意加入となるため国民年金保険料免除・納付猶予はできない

※国民年金保険料免除・納付猶予を受けるには、高齢任意加入の資格喪失手続きが必要

 

高齢任意加入は60歳から65歳までの間に保険料を納付できる

60歳までに国民年金保険料の未納期間などがある場合は、高齢任意加入によって年金受給額を満額に近づけられます。年金受給資格がなかった方も、受給資格を得られる可能性があります。
 
60歳までに国民年金保険料の未納付期間や未加入期間がある方は、市区町村役場や年金事務所に相談をして高齢任意加入を検討しましょう。
 

出典

日本年金機構 か行 高齢任意加入
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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