更新日: 2023.02.27 その他年金

公的な老齢年金をもらえないのはどんな人? その条件は?

執筆者 : 杉浦詔子

公的な老齢年金をもらえないのはどんな人? その条件は?
公的年金の保険料を納めているのに老齢年金を受け取れないということがあります。公的年金には受給要件あり、要件を満たしていない人は老齢年金を受け取ることができません。

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杉浦詔子

執筆者:杉浦詔子(すぎうらのりこ)

ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント

「働く人たちを応援するファイナンシャルプランナー/カウンセラー」として、働くことを考えている方からリタイアされた方を含めた働く人たちとその家族のためのファイナンシャルプランニングやカウンセリングを行っております。
 
2005年にCFP(R)資格を取得し、家計相談やセミナーなどのFP活動を開始しました。2012年に「みはまライフプランニング」を設立、2013年よりファイナンシャルカウンセラーとして活動しています。
 

老齢基礎年金の受給要件

公的年金の老齢給付には、老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、まずは老齢基礎年金の受給要件を確認しましょう。
 
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある場合に原則の65歳から受け取ることができます。以前は25年以上の受給資格期間が必要でしたが、平成29年8月1日から10年以上に期間が短縮されました。
 
受給資格期間とは、国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間などを合算した期間のことです。
 
会社員などの国民年金第2号被保険者は、給与から天引きされている厚生年金保険料に国民年金保険料が含まれているため、厚生年金の加入期間が国民年金保険料を納めた期間となります。
 
一方、自営業などの国民年金第1号被保険者は、自身で毎月の国民年金保険料を納めます。
 
厚生年金の加入期間と、自営業などで国民年金の保険料を納めた期間を合わせて10年以上あれば、保険料の納付月数や厚生年金加入期間などに応じた金額の老齢基礎年金を受け取れます。
 
国民年金第1号被保険者で、所得が少ないなどの理由により保険料を納めることが困難な場合は、未納のままにせず、国民年金保険料の免除・納付猶予制度の申請手続きを行いましょう。
 
保険料の免除や納付猶予が承認されると、その期間は年金の受給資格期間に含めることできます。例えば、保険料を免除された期間が1年ある人は、9年以上の保険料を納めていると老齢基礎年金を受け取れます。
 
つまり、老齢基礎年金を受給できない人とは、10年以上という受給資格期間を満たしていない人です。
 

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老齢厚生年金の受給要件

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる人で厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
 
つまり、老齢基礎年金を受け取るための10年以上の受給資格期間を満たしていない限りは、厚生年金に加入して保険料を納めていても老齢年金を受給できないのです。
 
例えば、会社員として厚生年金に8年間加入していた人が、退職して自営業者など国民年金第1号被保険者となり、その後、国民年金保険料を納めずに未納のままにしていたケースでは10年以上の受給資格期間を満たさず、将来的に老齢基礎年金も老齢厚生年金も受け取れません。
 
厚生年金の加入期間が10年未満の場合は、国民年金の保険料を納めた期間や免除期間などと合算して10年以上となれば、老齢年金は受給できます。
 

受給資格期間が足りない場合

60歳までに10年の受給資格期間を満たしていない人は、60歳以降も国民年金に任意加入して国民年金保険料を納めることができます。老齢年金の原則の受給開始年齢となる65歳までに受給資格期間を満たしていない場合は、70歳まで任意加入が可能です。
 
また、受給資格期間が10年未満で、70歳を過ぎても会社に勤める人は、高齢任意加入被保険者として10年の条件を満たすまで厚生年金に加入することもできます。
 
自分の年金記録を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認し、10年の受給資格期間を満たしていない場合、老齢年金を受け取るための方法について年金事務所で相談してみてください。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 任意加入制度
 
執筆者:杉浦詔子
ファイナンシャルプランナー/産業カウンセラー/キャリアコンサルタント