更新日: 2023.04.11 国民年金
長い間年金を未納していた…保険料を支払った期間が10年未満の場合、年金はもらえないの?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
公的年金の受給要件
まずは公的年金を受け取るための条件を確認しておきましょう。老齢基礎年金と老齢厚生年金に分けて解説します。
老齢基礎年金の受給要件
老齢基礎年金の受給要件は、受給資格期間が10年以上あること。受給資格期間は、以下の(1)(2)(3)を合わせた期間のことをいいます。
(1)保険料を納付した期間
(2)保険料納付を免除された期間
(3)合算対象期間(カラ期間)
(2)は、障害基礎年金や生活保護を受けている人の保険料が全額免除される法定免除と、所得が一定額以下の人が申請することで保険料を減額、または免除してもらう申請免除の両方を指します。
この期間も、将来もらえる年金額の計算対象に含まれます(年金受給額は通常の保険料を支払った場合よりも減額されます)。
(3)の期間は(2)とは異なり、将来受け取る年金額の計算対象には含まれません。あくまでも受給資格期間に換算されるのみです。日本国籍を持った人が海外に住んでいた期間や、学生の間の保険料支払いが猶予される(学生納付特例)期間などが該当します。
老齢厚生年金の受給要件
老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給要件を満たし、さらに厚生年金に加入している期間が1ヶ月以上あることです。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
受給資格期間は保険料を納付していた期間だけではない
ここまでみてきたように、公的年金は受給資格期間の10年を満たさないと受け取ることができません。ただ、受給資格期間は保険料を納めていた期間だけではなく、手続きをして納付を免除、または猶予されていた期間も含めることができます。
年金を受け取れないと諦めていた方も、保険料納付免除期間や猶予期間を合わせると10年を満たす可能性があるため、これまでの加入実績を一度調べてみてください。
受給要件を満たすためにできること
ここからは、年金受給資格期間が10年に満たない方が受給要件を満たすためにできることを解説します。
保険料免除・猶予の手続きをする
保険料の法定免除や申請免除、学生納付特例制度、納付猶予制度を使う際には、必ず届け出や申請をしなければなりません。手続きを行わないと未納という扱いとなってしまい、受給資格期間に含まれなくなるため、これから保険料の免除や猶予を希望する方は、手続きを忘れずに行いましょう。
2年前までさかのぼって納付する
国民年金保険料は、納付期限から2年間さかのぼって納付できます。もう少しで受給資格期間の10年を満たせるという場合は、過去2年分を納付することで、年金を受給できるようになる可能性があります。
保険料を任意納付する
受給資格期間の10年を満たすために、60歳以降も年金保険料を支払うという方法があります。国民年金や厚生年金の保険料を支払う義務があるのは20歳以上60歳未満の人ですが、60歳以上65歳未満の人も、任意で納付することができます。
まとめ
日本では、国民年金や厚生年金の保険料を支払う義務があります。何らかの理由で納付を行わず、年金受給資格期間が10年に満たなかった人は、老後に年金を受け取ることができません。
年金受給資格期間は保険料を納付していた期間だけでなく、保険料納付を免除された期間や合算対象期間(カラ期間)も含まれます。
ご自身が受給資格期間を満たしているのか分からない方は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認するか、年金事務所に問い合わせてみましょう。
出典
厚生労働省 年金を受けとるために必要な期間が10年になりました
日本年金機構 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部